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帰化・ビザ・在留資格の申請は尼崎市南塚口町の行政書士 あまがさき法務事務所まで!
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TEL:06-6428-5006
FAX:06-4961-6536
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 26番25号 南塚口ビル別館3階
帰化の条件
帰化をするためには原則として,下記6つの条件を満たしていなくてはなりません。
住所とは生活の本拠のことで,住所とはいえない場所(単なる居所)は含まれません。また,5年の居住期間に中断があれば,その期間は換算されません。
※下記免除要件@〜Hのいずれかに該当する場合,この要件は免除されます。
※
※下記免除要件C〜Hのいずれかに該当する場合,この要件は免除されます。
前科,交通違反,税金の滞納等がある場合は注意が必要です。
上記1,2の免除要件
@日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条1号)
A日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し,又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法第6条2号)
B引き続き10年以上日本に居所を有するもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法第6条3号)
C日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するもの(国籍法第7条前段)
D日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年以を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法第7条後段)
E日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条1号)
F日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法に本国法により未成年であったもの(国籍法第8条2号)
G日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本音国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条3号)
H日本で生まれかつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法第8条4号)
帰化申請書には帰化申請に至った経緯を説明する「動機書」(通称「作文」)を
自筆且つ日本語で作成し,添付しなければなりません
ので,上記の要件の他にも当然に日本語の読み書き,理解,会話の能力が必要となります。日本語の能力としましては
「小学校3年生以上」
というのが一応の目安のようです。
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入国管理局申請取次行政書士
阪本 清爾
Seiji Sakamoto
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