西脇法律事務所

西脇法律事務所の弁護士費用について

具体的には,訴訟事件の場合,次の表の通りです。
ただし,個別の事情に応じて,増減します。
分かりやすく言えば
,経済的に基準どおりの着手金支払いが困難な方で,しかも,弁護士が代理して手続を行うことのメリットが大きいと考えられる方については,着手時に用意しなければならないお金について,出来るだけ負担軽減の配慮をします。

また,裁判所におさめなければならない印紙代・切手代をはじめとする実費については,別途依頼者にご負担いただきます。

なお,訴訟手続等とは違う種類の事件依頼の場合は,別途お尋ね下さい。

※当事務所の弁護士は,法テラスの事務所相談登録弁護士です。
したがって,相談者が法テラス(日本司法支援センター)に定める資力基準(概略は下記)に該当する場合には,法律相談料は無料です。
 


西脇法律事務所の報酬基準の概要

相談料
●債務整理のご相談  無料
●その他の法律相談 30分:5,250円

一般的な民事事件
(1) 民事訴訟の着手金(消費税別)
基準となる紛争金額 着手金の額
300万円以下 紛争金額の8%(但し,最低額は10万円)
300万円〜3000万円以下 紛争金額の5%+9万円
3000万円〜3億円以下 紛争金額の3%+69万円
(2) 訴訟で解決した場合の報酬(消費税別)
回収金額 報酬の額
300万円以下 回収金額の16%
300万円〜3000万円以下 回収金額の10%+18万円
3000万円〜3億円以下 回収金額の6%+138万円
(3) 示談交渉で解決した場合,着手金は上記の2分の1程度,報酬は3分の2程度
債務(借金)整理
※ いずれも弁護士費用の分割払いが可能です。また,弁護士費用をどうしても
  支払えない方は,民事法律扶助制度による立替の利用も可能です。
(1) 各債権者と交渉して裁判外で任意整理を行う場合(消費税別)
着手金 債権者1社につき3万円
債務整理案成立の報酬 無し
債務減額の報酬 無し
過払金回収の報酬 回収金額の20%
(2) 個人の自己破産・免責手続(消費税別)
着手金 20万円〜40万円程度(債権者数と難易度による)
報酬 無し
(3) 個人の民事再生手続
着手金 30万円〜50万円程度(債権者数と難易度による)
報酬 無し
(4) 事業者の破産や民事再生手続等は,事業規模や付随する手続が様々なので,
  一概に示すことができません。
  また,適切に進めるためには高度の判断と周到な準備が必要になり,相談者や
  保証人などの関係者の利益に影響しますので,できるだけ早期に相談することが
  望ましいと思われます。
弁護士費用の種類
【着手金】
弁護士に事件の処理を依頼したときに支払うもので,最終的な結果によって増減はしません。

【報酬】
事件が終了したときに,事件処理による成功の程度に応じて支払うものです。

【手数料】
契約書作成,遺言書作成など,当事者間に実質的な争いのない場合の事務的な手続を依頼するときに支払うものです。

【日当】
弁護士が,事件処理のために事務所以外の遠方に出向く必要がある場合,移動時間に応じて支払うもの。
当事務所では,移動先における実働時間や宿泊時間を除き,事件処理のために遠方に赴く必要がある場合(往復2時間以上を要する場合),着手金や報酬とは別に,その都度いただく費用です。
【実費】
収入印紙代,切手代,交通費,通信費など,事件処理のため実際に出費されるものです。


着手金と報酬
※着手金とは? 弁護士が事件を受任させていただく際にお支払いいただくものです。
依頼者が相手方に請求される(又は相手方より請求されている)経済的利益の額を基準といたしますが,最低額は10万5千円(税込)となります。
※報酬金とは? 事案が解決した場合(たとえば判決,和解成立,調停成立,示談成立など),当事者間の紛争が止んだとき,あるいは反応がなくなるなど一定の落ち着きが醸成されるなど,安定した法律関係が形成されたと判断される場合にお支払いいただくものです。
報酬金額は,依頼者の得た経済的利益(及び失うことを免れた利益)の総額を基準とします


法テラス
法テラスの法律扶助制度とは,経済的に困っている方に対し,無料で法律相談を行い,弁護士等の費用を立て替える制度です。
家族構成に応じた一定の資力基準を満たす場合は,法律扶助制度を利用することが出来ます。
1.収入
・申込者及び配偶者の合計手取り月収額(賞与の含む)の基準は次のとおりです。
単身者 182,000円以下(200,200円以下)
2人家族 251,000円以下(276,100円以下)
3人家族 27,200円以下(299,200円以下)
4人家族 299,000円以下(328,900円以下)
 以下,同居する家族1名が増加するごとに基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
・東京や大阪などの大都市(兵庫では,神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,川西市,
 姫路市,明石市)ではカッコ内の基準を適用します。
・離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
・申込者等が,家賃又は住宅ローンを負担している場合,次の基準を限度に負担額を基準に加算出来
 ます。
単身者 41,000円以下
2人家族 53,000円以下
3人家族 66,000円以下
4人家族 71,000円以下
・申込者等と同居している家族の収入は,家計への貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
・医療費,教育費,職業上やむを得ない出費等の負担により,生計が困難であるとみとめらるときはこれ
 を収入から控除出来る場合があります。

2.資産
・申込者又は配偶者の有する現金,預貯金,有価証券,不動産等の時価の合算した額が次の額以下で
 あることが必用です。
単身者 180万円
2人家族 250万円
3人家族 270万円
4人家族 300万円
・生活のために必用な住宅及び農地,係争物件である資産,配偶者が紛争の相手方であるときの配偶者
 の資産は除外出来ます。
・将来の医療費,教育費及び冠婚葬祭費等のために備蓄した財産については,相当な額を控除出来る場
 合があります。
・なお,相談援助のみを利用される場合は,取り扱いが異なる場合があります。

                      


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