|
○任意整理
21%以上の利率で過去5年以上借入をしていた場合、相応の減額が可能であることが多いです。
○破産
財産よりも負債が超過し、返済の見込みがない場合、破産申立をして、免責を得ます。
免責が出れば、法的に借金を支払わなくてもよくなります。
ただし、どのようなケースであっても必ず免責が出るわけではありません。
破産が可能な状態か、免責が出る見込みがあるのか等について、弁護士にご相談ください。
○民事再生
民事再生が認められれば、債権者に対し、借金の減額を法的に強制できます。
ただし、100万円以上は必ず支払わねばなりません。
また,住宅ローンが残っていても,一定の条件をみたす場合には,自宅を手放さなくてすむことがあります。
複雑な要件があるので、弁護士にご相談ください。
○過払い金回収
借金をしている(していた)業者に対して過払い金があれば、これを回収いたします。
任意整理、破産、民事再生の手続とあわせて行うこともありますし、完済済みの業者だけから過払い金を回収することも行っております。
|