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税金相談のよくある相談例です!税務申告、確定申告など長森税理士事務所にお任せください! 税金よろず相談のページです!
《Q1》
私(夫)が契約者・被保険者・受取人である生命保険が、今年の5月に満期となります。また、私が契約者・被保険者で、妻が受取人である生命保険が、今年の10月に満期となります。この場合、どのような税金がかかるのでしょうか?
《A1》
保険料の契約者(保険料負担)
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保険金の受取人
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課せられる税金
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夫
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夫
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夫に今年の分の所得税
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夫
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妻
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妻に今年の分の贈与税
|
ご質問の場合には、課せられる税金は上表のようになります。申告時期は、翌年の2月16日から3月15日までです。
なお、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q2》
私は、住宅の買い換えをするため現在の居宅を売却して、その代金を住宅資金に充てるつもりです。この場合、居宅の売却代金に税金はかかるのでしょうか。
《A2》
通常、土地と建物の売却をすると、売却益に所得税・住民税が課税されます。ただし、一定の要件を充たせば、居住用財産の3000万円特別控除が受けられます。その場合には、売却益の3000万円特別控除を超える額に所得税・住民税が課税されることになります。(売却益とは、売却価格から必要経費を差し引いたものです。)
なお、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q3》
私は、青色申告をする人には税金面でいろいろ有利な特典があると聞き、青色申告申請をしました。青色申告者には備え付ける必要のある帳簿類があるそうですが、どのようなものでしょうか。
《A3》
青色申告をする人は、正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿を備え付けることが望ましいです。ただし、正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿の代わりに簡易な帳簿でもよいとされています。簡易な帳簿とは、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。
なお、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q4》
私の父は高齢で、そろそろ相続税が心配です。相続税というものが、一体いくらぐらい課税されるのか全く見当もつきません。仮に、父が近い将来死亡すれば、相続人は母と私を含めて子供3人です。遺産の金額に対して、相続税がいくらぐらいかかるかお教えください。
《A4》
相続税が課税される財産価額を計算するのは非常に複雑です。ここでは、相続税の仕組みの説明を省略させて頂いて、遺産金額に対して相続税はこれだけ課税されるという一覧表をご紹介します。もし、相続税の仕組みを詳しくお知りになりたい場合には下記の《解説》欄をご覧下さい。
【相続人4人で、妻と子3人の場合】
課 税 財 産 |
相 続 税 |
課 税 財 産 |
相 続 税 |
1 億 円 |
50万円 |
5 億 円 |
5,660万円 |
2 億 円 |
935万円 |
8 億 円 |
1億1,935万円 |
3 億 円 |
2,247万円 |
10 億 円 |
1億6,710万円 |
4 億 円 |
3,885万円 |
20 億 円 |
4億3,485万円 |
※課税財産額は純財産、相続税は法定相続分を相続した場合なお、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q5》
私はサラリーマンなのですが、会社に内緒でアルバイトをはじめました。収入が多くなりそうなので確定申告をするようアルバイト先で言われました。会社ではアルバイトを禁止しているのですが、会社に知られない方法を教えてください。
《A5》
確定申告すると、申告書が税務署から市区町村に送付され、市区町村ではそれを元にして住民税を計算します。住民税の納税通知書は市区町村から会社へ送付されますので、会社が納税通知書をチェックすれば給与以外にアルバイト収入があることがわかります。アルバイトを会社に知られないようにするには、確定申告書の左下にある「E住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で、「普通徴収」を選択してください。そうすれば、アルバイト収入にかかる住民税の納税通知書は自宅に送付されますので、会社に知られません。なお、アルバイト収入の種類によっては例外もございますので、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q6》
私は、自宅に事業所を置いて事業を行っている個人事業主です。電話代や水道光熱費などの支払いの中には生活のための部分と事業のための部分があります。今年から初めて確定申告するのですが、事業の経費として申告できる金額の計算方法を教えてください。
《A6》
個人で事業を営んでいる人は、自宅内に事業所を置く場合がよくあります。ご質問のように、電話代や水道光熱費などの支払いの中に、生活のための部分と事業のための部分があるならば、それらの支払い金額を生活用と事業用部分とに按分する必要があります。支払い金額のうちの生活用部分と事業用部分とを明確に区分し、その事業用部分を経費として計上します。例えば、”電灯10個のうち事業用に5個を使用し、事業の業態からみて昼間も電灯を使用している”ならば、電灯料の50%を事業用部分とします。なお、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q7》
医療費控除と住宅ローン控除について教えてください。
《A7》
【医療費控除】 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、200万円を限度として所得金額からの控除が受けられます。
医療費には診察代の他に治療に必要な医療品の購入代、出産費用、治療のためのマッサージ料、通院のための交通費、在宅療養の介護費用、指定老人訪問看護の利用料なども含まれます。
ただし、保険などで補填された金額は差し引きます。控除を受けるには、領収書や費用証明書の添付が必要です。
【住宅ローン控除】 借入金で新築または中古の居住用家屋を取得したときや増改築したときは、
@平成7年から平成10年までに入居した場合は、建物部分について、
A平成11年以後に入居した場合は建物と土地等についての年末借入金残高に応じて控除されます。
※1.適用を受けるためには次のような要件があります。
@取得、増改築した日から6ヶ月以内に入居すること、A家屋の床面積の半分以上が居住用であること、B借入金の償還期間が10年以上の割賦償還であること、C居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと、D配偶者その他特別の関係がある者から取得したものでないこと
※2.適用を受けるために必要な書類は次のとおりです。@建築確認通知書の写し、A売買契約書、建築請負契約書などの写し、B家屋の登記簿謄本、C住民票の写し、D借入金の年末残高証明書、Eサラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票
なお、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q8》
私はサラリーマンなのですが、2月16日から3月15日までが確定申告の時期だとテレビなどでよく耳にします。どのような場合に確定申告をしなければならないでしょうか?
《A8》
「基本の形」は、“@平成14年中の所得の合計額が基礎控除その他の所得控除の合計額を越え、かつ、@を基として算出した税額が配当控除額と平成14年分の定率減税額との合計額を超える場合”となっています。簡単に言えば、個人で事業等を営んでいる人、不動産所得のある人、給与所得者のうち給与以外に所得のある人が当てはまります。ご質問のようにサラリーマンの方でしたら、通常、会社の年末調整で所得税が精算されていますので、確定申告は必要ありません。ただし、給与所得者で確定申告が必要な場合は次のとおりです。@平成14年中の給与収入金額が、2000万円を超える場合A給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得がある場合B給与を2ヶ所以上から受けている場合(ある一定の基準を充たす場合には必要なし)C給与の源泉所得税を源泉徴収されないこととなっている場合D同族会社の役員やその親族などで、その法人からの給与以外に不動産の賃貸料などの支払いを受けている場合なお、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q9》
私は所得税の確定申告をしなければならないのですが、税の申告についての知識がなく困っています。税についての相談を受け付けているところはないでしょうか?
《A9》
税についてのご相談は、正規の税理士へお願いします。税理士は「税務代理」、「税務書類の作成」及び「税務相談」の業務を行うことができる税の専門家です。税理士の資格のない者が、これらの行為をすることは法律で禁じられており、納税者に思わぬ迷惑がかかることになります。税理士についてのお問合せは、最寄りの税務署または税理士会へどうぞ。※税理士は、事務所所在地にある税理士会の支部に必ず所属しています。
《Q10》
「サラリーマンの税金が確定申告をすると戻ってくる場合がある」と聞きましたが、どのような場合でしょうか?
《A10》
サラリーマンが確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。(※サラリーマンが確定申告をしなければならない場合については、《Q8》のとおり)
@多額の医療費を支払った場合 : (支払った医療費の総額)−(保険金などを受け取った金額)>10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)
医療費の領収書などが必要です。
A災害や盗難にあった場合 : 生活に必要な資産に損害を受けた場合、支出した金額がわかる領収書が必要です。@A以外にもいくつか税金が戻ってくる場合がありますので、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q11》
私は、主人の扶養家族となっていますが、パート収入があります。この場合、パート収入がいくらまでなら主人の扶養家族として税金の控除を受けられるでしょうか?
《A11》
ご質問の「扶養家族として税金の控除」とは、所得税・住民税において「配偶者控除」、「配偶者特別控除」といいます。パート収入の金額に応じて、次のとおり控除が受けられます。
@パート収入の年間収入金額が、103万円以下の場合 : 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方が受けられます。ただし、「配偶者特別控除」については、年間収入金額に応じて下表のとおりになります。
◎控除額の合計=38万円(配偶者控除)+下表の控除額(配偶者特別控除)
配偶者の給与収入金額 |
控 除 額 |
0円〜699,999円 |
38万円 |
700,000円〜749,999円 |
33万円 |
750,000円〜799,999円 |
28万円 |
800,000円〜849,999円 |
23万円 |
850,000円〜899,999円 |
18万円 |
900,000円〜949,999円 |
13万円 |
950,000円〜999,999円 |
8万円 |
1,000,000円〜1,029,999円 |
3万円 |
1,030,000円 |
0円 |
Aパート収入の年間収入金額が、103万円を超え、141万円以下の場合 : 「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除」が受けられます。ただし、「配偶者特別控除」については、年間収入金額に応じて下表のとおりになります。
◎控除額の合計=下表の控除額(配偶者特別控除)
配偶者の給与収入金額 |
控 除 額 |
1,030,001円〜1,049,999円 |
38万円 |
1,050,000円〜1,099,999円 |
36万円 |
1,100,000円〜1,149,999円 |
31万円 |
1,150,000円〜1,199,999円 |
26万円 |
1,200,000円〜1,249,999円 |
21万円 |
1,250,000円〜1,299,999円 |
16万円 |
1,300,000円〜1,349,999円 |
11万円 |
1,350,000円〜1,399,999円 |
6万円 |
1,400,000円〜1,409,999円 |
3万円
|
1,410,000円 |
0円 |
Bパート収入の年間収入金額が、141万円を超える場合やその他の場合 :「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方とも受けられません。
※一般的に、配偶者に対する控除は上記@〜Aのようになります。
ただし、上記@A以外にも老人控除や障害者控除やなどがあり、対象者ならば控除額が上記@Aにさらに加算される場合があります。
また、控除を受けようとする人(ご質問の場合は、ご主人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合など、上記@〜Aの控除が受けられないような例外がありますので、詳しくお知りになりたい場合には税金相談のページをご利用ください。
《Q12》
事務所にエアコンを設置した場合の経理処理を教えてください。私は、青色申告をしている個人事業者です。
エアコンは、25万円(税込み、工事費含む)で購入し平成15年6月10日に事務所に設置しました。
《A12》
平成15年度税制改正で「中小企業者の少額減価償却資産の即時償却制度」が創設されました。平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を即時償却できます。
したがって、ご質問の場合には、この「少額減価償却資産の即時償却制度」が適用されます。
経理処理としましては、購入時に一旦資産計上して決算時に損金計上してください。
@平成15年6月10日 : エアコンの購入費=25万円(税込み、工事費含む)を「工具器具備品」勘定に計上。
A決算時 : エアコンの購入費=25万円(税込み、工事費含む)を「減価償却費」勘定に計上。(明細書の添付が条件です)
※平成15年度税制改正につきましては、「税制改正」のページをご覧ください!
《Q13》
私は小売店を経営しています。会社ではなく個人経営です。年間の売上高は、約2千万円です。
税制改正で、年間売上高が1千万円以上になると消費税の申告と納税が必要になると聞きました。いつから必要になるのでしょうか?
《A13》
平成15年度税制改正で「消費税の免税点が年間課税売上高=1,000万円以下」になりました。適用期日は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度からとなっています。
ご質問のように、個人で事業をされている方は事業年度の開始が1月1日ですので、平成17年分(平成17年1月1日〜12月31日)から消費税の申告・納税が必要になります。
※平成15年度税制改正につきましては、「税制改正」のページをご覧ください!
《Q14》
配偶者控除、配偶者特別控除について、具体的に教えてください。
《A14》
平成15年度税制改正で、平成16年分以後の所得税確定申告から「配偶者特別控除」が縮減されることになりました。
(住民税は平成17年度から)
ここでは下記の<例>から、平成15年分と平成16年分の配偶者控除額と配偶者特別控除額を比較します。
<例1>配偶者に収入が
ない場合 : 配偶者の
年間収入=0円(平成15年、平成16年とも)
|
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
計
|
平成15年
|
38万円
|
38万円
|
76万円
|
平成16年
|
38万円
|
0円
|
38万円
|
差 額
|
0円
|
38万円
|
38万円
|
<例2>配偶者に収入がある場合 : 配偶者の年間収入=100万円(平成15年、平成16年とも)
|
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
計
|
平成15年
|
38万円
|
3万円
|
41万円
|
平成16年
|
38万円
|
0円
|
38万円
|
差 額
|
0円
|
3万円
|
3万円
|
<例3>配偶者に収入がある場合 : 配偶者の年間収入=120万円(平成15年、平成16年とも)
|
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
計
|
平成15年
|
0万円
|
21万円
|
21万円
|
平成16年
|
0万円
|
21万円
|
21万円
|
差 額
|
0円
|
0円
|
0万円
|
《Q15》
老年者控除が廃止されるのですか?具体的に教えてください。
《A15》
平成16年度税制改正で、平成17年分以後の所得税確定申告から「老年者控除=50万円」が廃止されることになりました。
(住民税=48万円は、平成18年度分以後から廃止)
また、公的年金等控除の65歳以上の方の上乗せ措置が廃止になりました。平成17年分以後の所得税確定申告から増税となります。
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