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平成26年4月1日より、消費税率が8%に引き上げられます。 消費税法の改正について、次のとおりお知らせします。 |
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いつから? | 平成26年4月1日以後に、商品販売やサービスの提供を行う場合、新税率8%を適用して請求してください。 |
施行日前後の取引(1) | 平成26年3月31日までに契約した場合でも、平成26年4月1日以後に商品を納品したりサービスの提供が行われるものは、新税率8%を適用して請求してください。 |
施行日前後の取引(2) | 旧税率5%を適用された商品(平成26年3月31日までの仕入分)を、平成26年4月1日以後に販売する場合は、新税率8%を適用して請求してください。 |
施行日前後の取引(3) | 作業やサービスの開始が平成26年3月31日以前であっても、平成26年4月1日以後に完了する場合は、新税率8%を適用して請求してください。 |
税率引き上げに伴う経過措置 | 平成26年4月1日以後に行われる取引のうち一定のものについては、旧税率5%を適用する経過措置があります。(詳しくは、当事務所までお尋ねください。) |
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定期同額給与 | 給料月額の増額は、年1回しかできなくなりました。 |
株主総会の日から1ヶ月以内に決定する必要があります。 | |
適用期日 | 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から |
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事前確定届出給与 | 事前に賞与の支給時期と支給金額を税務署へ届出した場合、役員に対する賞与が経費になります。 |
事業開始の月から4ヶ月以内、または職務執行開始日から1ヶ月以内に届出する必要があります。 | |
届出した賞与の金額と同額を支給しない場合は、賞与は経費になりません。 | |
適用期日 | 平成19年4月1日以後に開始する事業年度から |
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平成19年から定率減税が廃止 |
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適用期日 | 平成18年分以後の所得税から |
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中小企業者の少額減価償却資産の即時償却制度 |
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適用期日 | 平成20年3月31日まで |
「中小企業者」とは | 資本または出資金=1億円以下の青色申告法人 |
青色申告書を提出する個人事業者 |
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交際費課税 | 資本金1億円以下の中小法人は、年400万円までの交際費のうち90%が損金算入できます。 |
交際費とは別に、1人当たり5,000円以下の飲食費が損金算入できます。(ただし、役職員間の飲食を除きます。) | |
適用期日 | 平成18年4月1日〜平成20年3月31日に開始する各事業年度から |
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配偶者特別控除の縮減 |
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配偶者の年収=103万円以下の場合、「配偶者特別控除」が受けられません。![]() |
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配偶者の年収=103万円以上の場合、これまでどおり「配偶者特別控除」が受けられます。![]() |
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適用期日 | 平成16年分以後の所得税から(住民税は平成17年度から) |
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老年者控除及び公的年金等控除の適正化 |
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公的年金等控除の65歳以上の方の上乗せ措置が廃止になりました。 | |
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適用期日 | 平成17年分以後の所得税から(住民税は平成18年度から) |
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青色申告特別控除の見直し |
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平成17年分以後の所得税申告から、簡易簿記記帳者の45万円控除は廃止されます。 | |
適用期日 | 平成17年分以後の所得税から |
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免税点 | 消費税の免税点が年間課税売上高=1,000万円以下になりました。 |
簡易課税 | 簡易課税の適用上限が年間課税売上高=5,000万円以下になりました。 |
適用期日 |
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相続時精算制度の創設 | 亡くなった時点で、相続税と贈与税の課税を精算する仕組み |
制度の概要 | 65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与は、2,500万円に達するまでどんな資産を何回贈与しても課税されません。 |
生前贈与が、2,500万円を超える部分は一律20%課税となります。 | |
相続発生時に、生前贈与を受けた資産も遺産に合算して相続税額を計算します。 | |
現行の非課税枠=年間110万円と新制度とは選択制です。 | |
税率構造の見直し | 最高税率の引き下げと、税率の刻み数を6段階に簡素化されました。 |
適用期日 | 平成15年1月1日以後の相続または贈与から |
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住宅取得資金に係る相続時精算制度の創設 | 住宅の取得または増改築に充てる資金の贈与の場合、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算制度を選択できます。 |
相続時精算制度に係る非課税枠=3,500万円に拡大されました。 | |
相続発生時に、生前贈与を受けた資産も遺産に合算して相続税額を計算します。 | |
現行の非課税枠=年間550万円と新制度とは選択制です。 | |
適用期日 | 平成15年1月1日〜平成17年12月31日の贈与により取得する金銭について |