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税制改正について、簡単にまとめてお知らせします!

 
平成26年4月1日より、消費税率が8%に引き上げられます。
消費税法の改正について、次のとおりお知らせします。
 
 いつから?  平成26年4月1日以後に、商品販売やサービスの提供を行う場合、新税率8%を適用して請求してください。
 施行日前後の取引(1)  平成26年3月31日までに契約した場合でも、平成26年4月1日以後に商品を納品したりサービスの提供が行われるものは、新税率8%を適用して請求してください。
  施行日前後の取引(2)  旧税率5%を適用された商品(平成26年3月31日までの仕入分)を、平成26年4月1日以後に販売する場合は、新税率8%を適用して請求してください。
  施行日前後の取引(3)  作業やサービスの開始が平成26年3月31日以前であっても、平成26年4月1日以後に完了する場合は、新税率8%を適用して請求してください。
 税率引き上げに伴う経過措置  平成26年4月1日以後に行われる取引のうち一定のものについては、旧税率5%を適用する経過措置があります。(詳しくは、当事務所までお尋ねください。)

 
定期同額給与 給料月額の増額は、年1回しかできなくなりました。
株主総会の日から1ヶ月以内に決定する必要があります。
適用期日 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から

 
事前確定届出給与 事前に賞与の支給時期と支給金額を税務署へ届出した場合、員に対する賞与が経費になります。
事業開始の月から4ヶ月以内、または職務執行開始日から1ヶ月以内に届出する必要があります。
届出した賞与の金額と同額を支給しない場合は、賞与は経費になりません。
適用期日 平成19年4月1日以後に開始する事業年度から

 
平成19年から定率減税が廃止 平成  年1月から所得税の定率減税が廃止されます。
適用期日 平成18年分以後の所得税から

 
中小企業者の少額減価償却資産の即時償却制度  中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を即時償却できます。(ただし、年間合計300万円が限度)
適用期日 平成20年3月31日まで
「中小企業者」とは 資本または出資金=1億円以下の青色申告法人
青色申告書を提出する個人事業者


 
交際費課税 資本金1億円以下の中小法人は、年400万円までの交際費のうち0%が損金算入できます。
交際費とは別に、1人当たり5,000円以下の飲食費が損金算入できます。(ただし、役職員間の飲食を除きます。)
適用期日 平成18年4月1日〜平成20年3月31日に開始する各事業年度から


配偶者特別控除の縮減 平成  年分以後の所得税申告から、「配偶者特別控除」が縮減されます。
配偶者の年収=103万円以下の場合、「配偶者特別控除」が受けられません
配偶者の年収=103万円以上の場合、これまでどおり「配偶者控除」が受けられます。
適用期日 平成16年分以後の所得税から(住民税は平成17年度から)

老年者控除及び公的年金等控除の適正化 平成  年分以後の所得税申告から、「老年者控除=50万円」が廃止されます。
公的年金等控除の65歳以上の方の上乗せ措置が廃止になりました。
 65歳以上の方は、平成17年分以後の所得税確定申告から増税となります。
適用期日 平成17年分以後の所得税から(住民税は平成18年度から)

青色申告特別控除の見直し  正規の簿記の原則に従い記帳している方は、平成17年分以後の所得税申告から、「青色申告特別控=65万円」になります。
平成17年分以後の所得税申告から、簡易簿記記帳者の45万円控除は廃止されます。
適用期日 平成17年分以後の所得税から


免税点 消費税の免税点が年間課税売上高=1,000万円以下になりました。
簡易課税 簡易課税の適用上限が年間課税売上高=5,000万円以下になりました。
適用期日 平成16年4月1日以後に開始する課税期間から


相続時精算制度の創設 亡くなった時点で、相続税と贈与税の課税を精算する仕組み
制度の概要 65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与は、2,500万円に達するまでどんな資産を何回贈与しても課税されません。
生前贈与が、2,500万円を超える部分は一律20%課税となります。
相続発生時に、生前贈与を受けた資産も遺産に合算して相続税額を計算します。
現行の非課税枠=年間110万円と新制度とは選択制です
税率構造の見直し 最高税率の引き下げと、税率の刻み数を6段階に簡素化されました。
適用期日 平成15年1月1日以後の相続または贈与から


住宅取得資金に係る相続時精算制度の創設 住宅の取得または増改築に充てる資金の贈与の場合、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算制度を選択できます
相続時精算制度に係る非課税枠=3,500万円に拡大されました。
相続発生時に、生前贈与を受けた資産も遺産に合算して相続税額を計算します。
現行の非課税枠=年間550万円と新制度とは選択制
適用期日 平成15年1月1日〜平成17年12月31日の贈与により取得する金銭について

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