7.確定拠出年金のしくみ
まず、確定拠出年金にかかわる各機関について解説します。
・運営管理機関
従業員からの運用指図をとりまとめ、資産管理機関に取り次ぐほか、加入者個人ごとの持ち分、記録管理、情報提供などを担当する機関。これらの業務を適切に実施できると主務大臣に認定された業者から、確定拠出年金を導入する企業が選定します。
・資産管理機関
企業が拠出した掛金を、運用指図に基いて管理を行う機関。企業から年金資産を明確に分離して管理する必要から、具体的には信託銀行、生命保険会社などが担当します。
・運用機関
銀行、信用金庫、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、農協、郵便局等の運用商品を提供する機関。
・国民年金基金連合会
国民年金の第1号被保険者(自営業者等)が加入できる、公的年金を補完する目的で創設された私的年金制度「国民年金基金制度」の管理・運営を行う機関。全国の都道府県に設置されており、確定拠出年金個人型においては資産管理機関とほぼ同様の業務を行います。
確定拠出年金には、企業型と個人型の2つのタイプがあります。以下に企業型と個人型の主な相違点を挙げます。
1.実施主体
企業型 → 厚生年金の適用事業所の事業主
個人型 → 国民年金基金連合会
2.加入者
企業型 → 原則は60歳未満の第2号被保険者だが、規約で定めることもできる
個人型 → 第1号被保険者と、企業年金が無く確定拠出年金もない60歳未満の
第2号被保険者
3.掛金拠出
企業型 → 事業主
個人型 → 加入者本人
4.受給権
企業型 → 3年以上の拠出
個人型 → 拠出と同時
などです。