第1条
当クラブは『湖北スキークラブ』と称する。
第2条
当クラブは事務局宅に所在し、他に事務局を置くことができる。
第3条
当クラブはクラブ員相互の親睦を厚くし、技術の向上を図り、スキーを楽しみ、併せてスキー発展のため寄与するを以て目的とする。
第4条
当クラブはスキー愛好者にして当クラブに入会した者によって組織する。但し、当クラブの会費を2年間滞納したときは、協議の上、非会員となりうる。
しかし、やむを得ない事情によっては、休会員を希望することができる。
休会員を申し出て5年経過後、復帰の意志のないときは協議の上、非会員とする。
第5条
当クラブは次の事業を行う。
1 クラブ員相互の技術向上に関すること。
2 クラブ員相互の親睦に関すること。
3 スキーの普及・奨励及び研究指導。
4 その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業。
第6条
当クラブに次の役員を置く。
連盟:代表者1名、評議員1名、事務局1名(連絡員)、クラブ役員:若干名
第7条
役員は総会において選出する。
第8条
役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
第9条
総会は年1回開催し、次の事項を審議決定する。
1 事業の計画と報告
2 予算及び決算の報告
3 役員の選出
4 規約の改廃
5 その他、会務執行に関して議決を要する重要事項
第10条
総会は定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
第11条
クラブ員が総会に出席できない場合は議長に議決権を委任することができる。
第12条
議決は出席者の過半数を以て可否する。可否同数の場合は議長が決定する。
第13条 当クラブの運営は次の収入を以ておこなう。
1 会費 〔年2,500円〕
2 入会金 〔1,000円〕
3 事業収入
4 その他の収入
第14条
当クラブの会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年の7月31日に終わる。
第15条
本規約の改廃は、総会において決定しなければならない。
(付則)
本規約は、昭和58年11月20日より施行する。
規約の一部改正 平成4年11月6日・同5年11月5日・同8年11月1日
規約の簡素化による改正 平成11年10月29日
第4条及び第14条の改正 平成14年11月21日
第14条の改正 平成17年11月26日
第13条の改正 平成21年11月21日
第13条の補足 家族会員は、一律1000円/人(18歳、高校生以下)とする。