総務省 「ちょうせい」掲載のトンデモ記事  その1     (20130616



騒音公害行政の対処方法−市区町村騒音担当職員へのメッセージ−(後編)
元神奈川県横浜市環境創造局職員 渡邉 博

  総務省機関紙「ちょうせい」第70号(平成24年)2 騒音苦情の具体的対策事例より管理人 抜粋・要約

メディア報道後に相談が増える。低音が気になるとか、苦情で現地調査をした結果、基準値以下と説明すると低周波があるのではないかと言い出す。 横浜市でも毎年数件程度の苦情を受け付けているが、低周波騒音が確認され問題となった事例は1件もない。苦情者が主張する低周波騒音に出会ったことがない。・・・参照値と比べて問題はないと説明して納得してもらっている。時には納得しない方がいるが、それ以上の調査や説明は行わず、苦情処理を終えている。・・
家庭用給湯器の低周波騒音苦情の対応事例
 苦情者は老夫婦。二人とも新築の隣家に設置された給湯器が稼働すると気分が悪くなると訴え、給湯器から低周波音が発生しているのではないかと主張。市役所としては、民民不介入であったが、苦情者の強い要望があり、低周波音測定を行った。 給湯器直近と苦情者宅居室内(窓閉)で、給湯器の稼働時に同時に測定。
測定結果は参照値以下であったため、苦情者に測定結果を説明し問題なしとして解決とした。 敷地境界で騒音測定も行ったが、稼働時も停止時も音量に変化はないレベル。自分の体調の変化を、新築の隣家の目につく給湯器に原因を求め、耳には聞こえないが低周波音が問題と思いこんだ事例。
 
 この神奈川県横浜市環境局は、民民不介入で被害者を門前払いし、すがる被害者に不承不承に計測を行ったものの、参照値以下で切り捨て、高齢ゆえの体調不良を隣家の給湯器のせいにしていると嘲笑した。敢えてこのような事例を投稿した意図は何なのか。渡邊氏が引用する「低周波音問題対応の手引き」はどのような経緯で作られたのかを専門家であるはずの氏は理解しているのだろうか。そして、参照値の誤用を平然と行い、総務省機関紙にまで、恥ずかしげもなく「民民不介入」「参照値以下では問題なし」「納得しない苦情者にはそれ以上の調査や説明を行わない」と書き、全国の担当職員にも檄をとばす。環境省はこのような自治体を指導せず黙認するのか。また、渡邊氏お奨めの公害等調整委員会や公害審査会も然り。公害審査会では委員長が手に持った紙をひらひらさせながら、「これも低周波音」と茶化し、深刻な被害に悩む申立人を侮辱したのだ。
                        
  
 
横浜市環境局渡邊氏は参照値以下では問題はないとし、低周波騒音が確認され問題となった事例は1件もないと述べている。建築ジャーナル2009年9月号では、エコキュート被害で自殺に追いやられた被害者遺族のお話が掲載されていたが、実はこの被害者は横浜市民であった。
 
 前頁の「ちょうせい」寄稿文問題個所(太字)は、以下の資料@からCの趣旨に反している。
@






 騒音制御Vol.30 No.1(2006)低周波音問題への行政の対応方法 
           沖山文敏
(元川崎市環境局公害部部長 環境省低周波音対策検討委員会検討委員)
公害の苦情処理については、公害紛争処理法第49条に定められており、苦情の解決は苦情者が納得することをいい、
法的規制がないとか基準値以下だからという理由で苦情対応を拒否してはならないとされている。低レベルの低周波音問題はまさにこの典型事例である。」
「このため
地方公共団体は連携して環境省に、この種の対応方法についての示唆を要請していたところ、この度、環境省から「低周波音問題対応の手引書」が示された。 
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 騒音制御Vol.30No.1(2006)低周波音問題対応の手引書作成の経緯・構成 
           
藤本正典et al.(環境省)
低周波音苦情への対応は、騒音や振動等の苦情への対応と同様に地方公共団体職員の責務となっている。」
「地方公共団体職員の多くは、・・・苦情対応に苦慮しているところである。」
「そこで環境省は、地方公共団体職員の学識経験者等から構成される低周波音対策検討委員会を設置し、その検討結果を「低周波音問題対応の手引書」として公表することになった。」
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環境技術Vol.32 No.2(2003)低周波音の実態と展望 
            
瀬林 伝(前神戸市環境局 環境省低周波音対策検討委員会検討委員)
統一化された測定法による的確な実態把握が低周波音対策の推進の第一歩となるのではなかろうか。」
                  
 


                   
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