仕事・くらしのSOS 一人で悩まないで

派遣社員です 「次回は契約を更新しない」といわれ、困っています…

 派遣やパートなど期間の定めのある有期雇用契約であっても、契約が反復更新されている場合には、更新拒否は事実上の解雇になります。判例も「雇用継続の期待に合理性が認められる事情があれば、期間の定めのない雇用契約における解雇権濫用(らんよう)法理を類推適用し判断する」(日立メディコ事件・最高裁判決・1986年12月4日)という立場をとっています。

 労働契約法は、「使用者は、期間の定めのある労働契約についてやむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することはできない」(第17条)、と「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」(法第16条)と定めています。「派遣切り」など、雇用契約期間途中の解雇の場合は、この法律が活用できます。

 なお、労働大臣告示357号は、有期雇用契約を結ぶ際の明示事項として、

  1. 契約更新の有無
  2. 契約更新する場合、しない場合の判断基準
  3. これを変更する場合は労働者に速やかにその内容を明示すること

―以上のことを書面で交付することが望ましい、としています。

 さらに、労働者が雇い止め(契約更新拒否)の理由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条2項)。使用者が証明書を発行しない場合は、労働基準監督署に申告しましょう。

 以上の法の規定や判例に照らして、不当な解雇を迫られた場合は、まずは、労働組合に相談することが大切です。職場に組合がない場合でも、個人加盟の労働組合もあるので、労働組合に加入して現行の条件で雇用契約の更新を要求し、団体交渉をおこなうことができます。

(ご相談は下記の東大阪労連に)

労働相談

東大阪労連
住所東大阪市中野南1-36
(近鉄東大阪線荒本駅下車。中央大通りを東へ横枕交差点を南へすぐ)
電話072-961-6653

一人で悩まず、まずは、電話をしてみてください

永住外国人への地方参政権をどう考える?

 永住外国人への地方参政権付与の問題は、1995年の最高裁判決を契機に、国政上の課題となりました。最高裁は、措置を講ずることは憲法上禁止されているものではなく、国の立法政策の問題であるとの判断を示しました。国会では98年秋、民主・公明共同案と日本共産党案が出されて以来、何度も法案が出され、質疑が行われてきましたが、成案には至っていません。

 日本共産党は、98年に永住外国人地方参政権法案を国会に初提出した後も、何度も出してきました。日本共産党の案は、地方政治は、すべての住民の要求にこたえるために、住民自身の参加によってすすめるという観点から、永住外国人にも地方参政権を付与すべきだとしています。そのため、都道府県・市区町村の首長・議会議員についての選挙権だけでなく、被選挙権も含めて、条例制定などの直接請求権、首長・議員リコールなどの住民投票権も認め、選挙活動の自由も保障するというものです。これが他党の案と大きく違うところです。他党の案は、選挙権のみを認めるものです。さらに「朝鮮」籍の除外条項や、日本国民にも地方選挙権を認めている国の永住外国人だけに限る「相互主義」を加え、新たな差別につながる規定を持ち込んできました。

 ヨーロッパでは、すべての定住外国人か特定の外国人かに違いはあるものの、ほとんどの国が地方参政権を認めています。日本共産党は、昨年の総選挙政策でも永住外国人に地方参政権を保障する立法の実現に全力をつくすことを、公約しています。

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