介護保険における福祉用具のレンタル(貸与)サービス

介護サロンあすかは指定福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けております。介護保険制度では下記対象種目をレンタルする場合、レンタル料/月が1割の自己負担でご利用になれます。
ただし要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については、全額利用者負担になります。

レンタルサービスの対象となる福祉用具は全12種類

@車いす
 自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いす・電動四輪

A車いす付属品
 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

B特殊寝台
 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けが可能なもので、次のいずれかの機能を有するもの
 ・背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能。・床の高さが無断会に調節できる機能。

C特殊寝台付属品
 マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの。
 スライディングボード・スライディングマット。滑らせて移乗、位置交換するための補助として用いられるもの。

D褥瘡予防用具
 ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。  
 ・水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット

E体位変換器
 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの。
 (体位の保持のみを目的とするものを除く)

F手すり
 取り付けに際した工事を伴わないものに限る。

Gスロープ
 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事が伴わないものに限る。

H歩行器
 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、
 次のいずれかに該当するもの。
 ・車輪の有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
 ・四脚を有するものにあっては上肢で保持して移動させることが可能なもの。

I歩行補助杖
 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る。

J痴呆性老人徘徊感知機器
 痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

K移動用リフト(吊り具の部分を除く)
 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体を吊り上げて又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難なものの移動を補助する機能を有するもの。
 (取付けに住宅改修を伴うものを除く。) 


介護保険で購入できる特定福祉用具

ごぞんじですか?特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。

特定福祉用具は要介護ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として1割のご負担で特定福祉用具がご購入できます。(10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります)
特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品(いす等)・特殊尿器・簡易浴槽等です。
松原市ではまず介護支援専門員(ケアーマネージャー)の同意・意見書が必要でしょう。利用者は購入金額を全額を支払って頂き、後で市に申請して払い戻し(9割分)を受けます。(この方法を償還払いといいます)
基本的には同一種目商品の購入はできません。ただし再度購入が可能になる場合もございます。
期間については、毎年4月1日から3月31日まで

介護保険によるサービス例

 


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