第7条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し再任はさまたげない。
第8条(顧問)
本会に顧問をおき会長が委嘱する。顧問は会務について会長に助言する。
第9条(参与)
本会に参与をおき会長が委嘱する。参与は総会および役員会に出席し意見を述べ
ることができる。
第10条(相談役)
本会に相談役をおくこともでき会長が委嘱する。相談役は、会務の重要な事項に
第11条(関係団体)
本会は滋賀県野洲市特別支援教育研究会につながりを持ち、また滋賀県手をつな
ぐ育成会の支部となる。
第12条(総会)
1、総会は、保護者会員および役員をもって構成する。
2、総会は、通常総会として年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
3、総会は、役員会より提出された事業計画、事業報告、会計報告、その他重要
事項について議決する。
4、総会の決議は、出席者の過半数をもって行なう。
5、総会は、保護者会員、幹事および評議員の過半数をもって成立するものとす
る。(委任状を含む) (保護者会員は1家族で1人分とする)
第13条(役員会)
1、役員会は、各学校幹事の代表者および保護者評議員をもって構成する。
2、役員会は、年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
3、役員会は、運営会議にて決定して提出された事項について議決する。
第14条(運営会議)
1、運営会議は、会長、保護者会員より選出された副会長、会計および必要に応
じて前年度以前の会長、副会長、会計をもって構成する。
2、運営会議の開催頻度は特に定めず、必要に応じて開催する。
3、運営会議は、事業計画、予算およびその他重要事項についての具体的内容に
ついて討議し決定する。
また役員会および総会に提出する内容について討議し決定する。
第15条(幹事会)
幹事会は、必要に応じて開催し、本会の運営の具体的事項について協議する。
第16条(会計)
1、本会の経費は、会費、補助金、および寄付金をもってまかなう。
会費については、次の通りとする。
・賛助会員は、年間1口100円とする。
・特別会員は、年間1口1000円とする。
・保護者会員は、1家族年間2000円とする。
2、本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日終わる。
3、会計年度毎に積立金として「将来の構想基金」に充てることとする。
付則1 この会則は、平成19年4月1日より施行する。
付則2 この会則は、平成23年6月5日をもって改定する。
付則3 この会則は、平成24年6月3日をもって改定する。
付則4 この会則は、平成27年5月24日をもって改定する。