本文へスキップ

障がいのある本人と家族・関係者が手をつなぎ共に歩む

野洲市手をつなぐ育成会会則

 
 第1条(名称)
  本会は「野洲市手をつなぐ育成会」と称し、事務局を市内の何れかの学校に置く。

 第2条(目的)
  本会は、野洲市に居住する障がい児・者の現在および将来の困難な問題について情
  報交換並びに障がい児・者の健全な育成と幸福な生活をもたらすための諸活動推進
  を目的とする。


 第3条(事業)
  本会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。

   1、障がい児・者に対する地域の人々の正しい理解と認識を深めるための啓発
   2、障がい児・者に対する保護育成
   3、その他、本会の目的に添う研修及び事業


 第4条(会員)
  本会の会員は次の通りとする。
   イ、保護者会員  特別支援学級や特別支援学校に通学・通級する児童・生徒お
            よび卒業生の保護者。特別な支援を必要とする児童・生徒お
            よび卒業生の保護者。野洲市に在住・在勤する障がい者の保
            護者
   ロ、特別会員   教育・行政・福祉関係等に携わっておられる方や関心のある
            方で、本会の趣旨や目的に賛同される方
   ハ、賛助会員   本会の趣旨や目的に賛同される方

 第5条(役員)

  本会に次の役員をおく。
        会長    1名   副会長 3名   評議員   若干名
        幹事   若干名   会 計 1名   会計監査   2名

 第6条(役員の選出ならびに任務)
  1、会長は役員会において保護者会員の中より選ぶ。会長は本会を代表し会務を統
    括する。

  2、副会長は会員より2名を選出し、他の1名は滋賀県特別支援教育研究会野洲市
    支部長または副支部長をもってこれにあてる。
    副会長は、会長を補佐し、会長不在時はこれを代行する。

  3、評議員は、会員の中から各学校毎に選び、市内各学校PTA会長を加え会務を
    つかさどる。

  4、幹事は、特別支援学級担任をもってあてる。
  5、会計は、会員の中から1名選び本会の会計事務を担当する。
  6、会計監査は、会長が委嘱し、本会の会計監査を担当する。

 第7条(役員の任期)
  役員の任期は1年とする。但し再任はさまたげない。


 第8条(顧問)
  本会に顧問をおき会長が委嘱する。顧問は会務について会長に助言する。


 第9条(参与)
  本会に参与をおき会長が委嘱する。参与は総会および役員会に出席し意見を述べ
  ることができる。


 第10条(相談役)
  本会に相談役をおくこともでき会長が委嘱する。相談役は、会務の重要な事項に
  ついて会長に助言する。


 
第11条(関係団体)
  本会は滋賀県野洲市特別支援教育研究会につながりを持ち、また滋賀県手をつな
  ぐ育成会の支部となる。

 第12条(総会)
  1、総会は、保護者会員および役員をもって構成する。
  2、総会は、通常総会として年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
  3、総会は、役員会より提出された事業計画、事業報告、会計報告、その他重要
    事項について議決する。
  4、総会の決議は、出席者の過半数をもって行なう。
  5、総会は、保護者会員、幹事および評議員の過半数をもって成立するものとす
    る。(委任状を含む) (保護者会員は1家族で1人分とする)

 第13条(役員会)
  1、役員会は、各学校幹事の代表者および保護者評議員をもって構成する。
  2、役員会は、年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
  3、役員会は、運営会議にて決定して提出された事項について議決する。

 第14条(運営会議)
  1、運営会議は、会長、保護者会員より選出された副会長、会計および必要に応
    じて前年度以前の会長、副会長、会計をもって構成する。
  2、運営会議の開催頻度は特に定めず、必要に応じて開催する。
  3、運営会議は、事業計画、予算およびその他重要事項についての具体的内容に
    ついて討議し決定する。
    また役員会および総会に提出する内容について討議し決定する。

 第15条(幹事会)
  幹事会は、必要に応じて開催し、本会の運営の具体的事項について協議する。

 第16条(会計)
  1、本会の経費は、会費、補助金、および寄付金をもってまかなう。

    会費については、次の通りとする。
     ・賛助会員は、年間1口100円とする。
     ・特別会員は、年間1口1000円とする。
     ・保護者会員は、1家族年間2000円とする。
  2、本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日終わる。
  3、会計年度毎に積立金として「将来の構想基金」に充てることとする。


 付則1  この会則は、平成19年4月1日より施行する。
 付則2  この会則は、平成23年6月5日をもって改定する。
 付則3  この会則は、平成24年6月3日をもって改定する。
 付則4  この会則は、平成27年5月24日をもって改定する。


野洲市手をつなぐ育成会