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大阪府立住吉高等学校 後援会規約 (H27.6.25改定)

[総則]
第1条 本会は、大阪府立住吉高等学校後援会 (以降、住高後援会と称する。)
第2条 本会は、大阪府立住吉高等学校の教育活動を充実させることを目的として、次の事業を行う。
1.校の教育振興
2.その他、本校の周年事業や学校行事等、本校の発展に寄与する事業への参画
3.後援会の円滑な運営のために必要な会員の親睦

[会員]
第3条 本会の会員は、会の目的に賛同し、会費、寄付金等を納める次の者とする。
1.本校在籍生徒の保護者
2.卒業生の保護者
3.本校教職員及び旧職員
4.その他、本校を後援する者
第4条 すべての会員は総会に出席する権限を有する。会員は希望により「賛助会員」となることができる。賛助会員は役員会等への出席を認める。ただし、投票権は有しない。なお、賛助会員は前年度または本年度の会費納入者とする。(新規)

[会計]
第5条 本会の会員は、年額5000円とする。ただし、寄付金、事業収入等を財源とすることができる。
第6条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
第7条 会計処理に関しては、別に定める会計処理規定に基づき適正に処理しなければならない。

[役員等]
第8条 本会には、PTA関係者から選出する役員と、歴代管理職等(校長・教頭・首席)から選出する理事を置く。
第9条 役員には、次の役員を置き、役員会を構成する。役員は会務を分担し、役員会は会務を処理する。
1.会 長  1名
2.副会長  1〜3名
3.書 記  1名
4.会 計  1名
5.会計監査 1名
第10条 理事には、任期を定めない常任理事と、任期を定める非常任理事を置き、理事会を構成する。理事は教育的観点から役員会を補佐し、理事会は役員会の会務処理に協力する。また、役員会長の要請がある場合は、会務を代行することを妨げない。
1. 代表理事(常任理事)   1名
2. 代表副理事(非常任理事) 1名
3. 理 事  (常任理事、非常任理事を含む) 若干名
第11条 役員並びに理事については、別に定める役員選出規定並びに理事選出規定に基づき選出する。役員及び非常勤理事の任期は1年とし、重任を妨げない。

[会議等]
第12条 役員会、総会は会長が召集し、理事会は代表理事が召集する。
2.総会は、役員と理事及び会員により構成し、年1回開くものとする。会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。
3.総会は役員・理事の過半数の出席で成立する。
4.総会では、役員並びに理事の改選、前年度事業内容と決算、本年度の事業予定と予算について審議し、承認を得る。
第13条 会長が必要と認めるときは、事業実施のために特別委員会、実行委員会等を設置することができる。

附則1. この規約は、総会の議決を経て変更することができる。
附則2.本規約の成立後、本会の顧問は廃止する。
附則3.平成27年6月25日に改正し、施行する。