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大阪府立住吉高等学校後援会 会計処理規定
第1条 後援会の会計処理は、本校から独立し、後援会独自で会計処理を行う。
第2条 後援会会計の銀行通帳・帳簿と銀行印は、別々に役員または理事が保管する。其々の保管者は、後援会長と代表理事が協議の上、指名する。
第3条 原則、毎月1回の会計処理会を行い、予算執行と帳簿と銀行通帳の残高について照合作業行うものとする。その結果は年3回以上、後援会Webページ等により会員に報告することを義務付ける。
2 会計処理会には、原則として其々の保管者並びに後援会長、代表理事が参加する。
3 この規定成立後、会計報告が可能な後援会独自のWebページを開設する。
第4条 後援会事業として予算処理が必要なものについては、校長の要請に基づき役員会並びに理事会の承認を経て執行することを原則とするが、年度当初に総会で承認され事業や下記の一般事業については、この限りではない。
2 年度当初の事業予定以外のものや、緊急的なものについては、後援会長および代表理事の承認を経て執行することができる。
3 一般事業とは、以下のものとする。
・受賞生徒を顕彰する垂れ幕代や副賞代
・生徒・教員が訪問する大学・学校・研究所等へのお茶菓子代、
・図書など各種教育ボランティアへの交通費
・学校の広報に関わる費用(駅のポスター貼り代)
・文部科学大臣賞等、全国的な受賞での受賞会場までの交通費
第5条 物品購入等の後援会が行う学校への寄付行為については、必要な寄付申請手続等は学校事務室の協力を得て行うこととする。
附則1 この規定は、平成25年4月1日より施行する。
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