大阪府立住吉高等学校 後援会 本文へジャンプ
後援会
Web-home
活動目的
活動報告
活動予定
後援会規約
後援会会計
後援会規約
会計処理規定
役員選出規定
理事選出規定

 

大阪府立住吉高等学校後援会 理事選出規定

 

第1条 大阪府立住吉高等学校後援会の理事は、歴代管理職等(校長・教頭・首席)及び現職教員の中から選出する。ただし、現職教員は校長が指名する。

2 改選する理事は、校長並びに後援会長・代表理事が協議の上、指名する。

第2条 理事には、任期を設けない常任理事と、1年を任期とする非常任理事を置き、理事会を構成する。常任理事は、本人の辞意により解職できる。

第3条 代表理事には常任理事を充て、任期はじめの理事会で理事の互選により指名する。

2 代表理事の任期は原則3年とする。


第4条 代表理事の決定は、総会での承認を得ることとする。

 

  附則1 この規定は、平成2541日より施行する。