![]() |
![]() |
|
大阪府立住吉高等学校後援会 理事選出規定 第1条 大阪府立住吉高等学校後援会の理事は、歴代管理職等(校長・教頭・首席)及び現職教員の中から選出する。ただし、現職教員は校長が指名する。 2 改選する理事は、校長並びに後援会長・代表理事が協議の上、指名する。 第2条 理事には、任期を設けない常任理事と、1年を任期とする非常任理事を置き、理事会を構成する。常任理事は、本人の辞意により解職できる。 第3条 代表理事には常任理事を充て、任期はじめの理事会で理事の互選により指名する。 2 代表理事の任期は原則3年とする。
附則1 この規定は、平成25年4月1日より施行する。 |
||||||||||||