毒物及び劇物取締法関係法規
穴あき問題

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毒物及び劇物取締法

(目的)

第1条 この法律は、毒物及び劇物について保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。



(定義)

第2条 この法律で「毒物」とは別表第1に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第3に掲げるものをいう。



(禁止規定)

第3条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的製造してはならない。

 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で 輸入してはならない。

 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した産物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、 輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で 貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

第3条の2 毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として都道府県知事の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物製造してはならない。

 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物輸入してはならない。

 特定毒物研究者又は特定毒物使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のため特定毒物使用するときは、この限りでない。

 特定毒物研究者は、特定毒物学術研究以外の用途に供してはならない。

 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。

 毒物劇物営業者特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

10 毒物劇物営業者特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ特定毒物を所持してならない

11 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。

第3条の3 興奮幻覚又は麻酔の作用を有する産物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

施令第32条の2 法第3条の3に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチルトルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。) 接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。

第3条の4 引火性発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

施令第32条の3 法第3条の4に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有す る製剤(亜塩素酸ナトリウム30%以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類35%以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。



(営業の登録)

第4条 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地都道府県知事が行う。

 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

 製造業又は輸入業の登録5年ごとに販売業の登録6年ごとに更新を受けなければ効力を失う

施規第4条 法第4条第4項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録更新は、登録の日から起算して5年を経過した日の1月前までに、法第4条第4項の毒物又は劇物の販売業の登録更新は、登録の日から起算して6年を経過した日の1月前までに、登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。

(販売業の登録の種類)

第4条の2 毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
1. 一般販売業の登録
2. 農業用品目販売業の登録
3. 特定品目販売業の登録

(販売品目の制限)

第4条の3 農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

 特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しく授与の目的貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。



(登録基準)

第5条 厚生労働大臣、都道府県知事は毒物又は劇 物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に 適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。



(登録事項)

第6条 第4条登録は、左の各旨に掲げる事項について行うものとする。
1. 申請者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び、主たる事務所の所在地
2. 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
3. 製造所、営業所又は店舗の所在地

(特定毒物研究者の許可)

第6条の2 特定毒物研究者の許可を受けようとする者は都道府県知事に申請書を出さなければならない

 都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。



(毒物劇物取扱責任者)

第7条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。

 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を2以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて1人で足りる

 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。



(毒物劇物取扱責任者の資格)

第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1. 薬剤師
2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1. 18歳未満の者
2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

 農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第4条の3第1項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは  農業用品目販売業の店舗又は同条第2項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物当該責任者となることができる。



(登録の変更)

第9条 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。



(届出)

第10条 毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届出なければならない。
1. 氏名又は住所法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
2. 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
3. その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
4. 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。

 特定毒物研究者は、次の各号の一に該当する場合には、30日以内に、都道府県知事にその旨を 届け出なければならない。
1. 氏名又は住所を変更したとき。
2. その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
3. 当該研究を廃止したとき。

施令第35条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。

施令第36条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。



(毒物又は劇物の取扱)

第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の飛散し、漏れ流れ出、若しくはしみ出、これらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない

施令第38条 法第11条第2項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。

1.無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1L につき1mg以下のものを除く。)

2.塩化水素硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状 の物(水で10倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数2.0から12.0までのものを除く。)

 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。



(毒物又は劇物の表示)

第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地赤色をもつて 「劇物」の文字を表示しなければならない。

 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
1. 毒物又は劇物の名称
2. 毒物又は劇物の成分及びその含量
3. 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
4. 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

施規第11条の6 法第12条第2項第4号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。

1.毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し又は輸入した毒物又は劇物を販売し又は授与するときは、その氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

4.毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名

 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

施規第4条の4 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。

1.毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。

(イ)コンクリート板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れしみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。

(ロ)毒物又は劇物を含有する粉じん蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えている

2.毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。

(イ)毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

(ロ)毒物又は劇物を貯蔵するタンクドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。

(ハ)貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。

(ニ)毒物又は劇物を貯蔵する場所かぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上か ぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。

(ホ)毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

3.毒物又は劇物を陳列する場所かぎをかける設備があること。

4.毒物又は劇物の運搬用具は毒物又は劇物が飛散し、漏れ又はしみ出る恐れがないものである事



(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)

第13条 毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。

施令第39条 法第13条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。

1.硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物

2.燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物



(毒物又は劇物の譲渡手続)

第14条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
1. 毒物又は劇物の名称及び数量
2. 販売又は授与の年月日
3. 譲受人の氏名職業及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地

 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。

 毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から5年間保存しなければならない。



(毒物又は劇物の交付の制限等)

第15条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
1. 18歳未満の者
2. 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

 毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者氏名及び住所を確認した後でなければ、第3条の4に規定する政令で定める物を交付してはならない。

 毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から5年間、保存しなければならない。

(廃棄)

第15条の2 毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

施令第40条 法第15条の2の規定により、毒物若しくは劇物又は法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。

1.中和加水分解酸化還元稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第11条第2 項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。

2.ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。

3.可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。

4.前各号により難い場合には、地下1m以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

(回収等の命令)

第15条の3 都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行なう毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。



(運搬等についての技術上の基準等)

第16条 保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。

 保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
1. 特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
2. 特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
3. 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨

施令第40条の3 四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。

1.ドラムかん内に10%以上の空間が残されていること。

2.ドラムかんの口金が締められていること。

3.ドラムかんごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされている事。

2 毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。

1.容器又は被包に収納されていること。

2.ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。

3.一回につき1000kg以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていること。

施令第40条の4 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1.ドラムかんの下に厚いむしろの類がしかれていること。

2.ドラムかんは、その口金が上位になるように置かれていること。

3.ドラムかんが積み重ねられていないこと。

4.ドラムかんが落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

5.積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラムかんが当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。

6.四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載さていないこと。

弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素70%以上を含有するものに限る。)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1.容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし、容器内の 温度を40度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。

2.容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

3.積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。

3 毒物(四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤(弗化水素70%以上を含有するものに限る。)を除く。)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第2号及び第3号に定める基準に適合するものでなければならない。

施令第40条の5 四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。

2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき5000kg以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1.厚生労働省令で定める時間を越えて運搬する場合には、車両1台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。

2.車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。

3.車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを2人分以上備えること。

4.車両には、運搬する毒物又は劇物の名称成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。

施令第40条の6 毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称成分及びその含量並びに数量並びに 事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

施規第13条の3 令第40条の5第2項第1号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。

1.1の運転者による連続運転時間が、四時間を超える場合

2.1の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合

施規第13条の4 令第40条の5第2項第2号に規定する標識は、0.3m平方の板に地を黒色文字を白色として「」と表示し、車両の前後見やすい箇所に掲げなければならない。

施規第13条の6 令第40条の6第1項に規定する厚生労働省令で定める数値は1回の運搬につき1000kgとする。

(事故の際の措置)

第16条の2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ流れ出しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。



(立入検査等)

第17条 厚生労働大臣は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

 都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

 前2項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。



(登録の取消等)

第19条 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事は、販売業の登録を受けている者について、これらの者の有する設備が第5条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を同条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 前項の命令を受けた者が、その指定された期間内に必要な措置をとらないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その者の登録を取り消さなければならない。

 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の毒物劇物取扱責任者について都道府県知事は、販売業の毒物劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があつたとき、又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物又は劇物の製造業者輸入業者又は販売業者に対して、その変更を命ずることができる。

 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事は、販売業の登録を受けている者又は特定毒物研究者について、これらの者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたときは、その登録若しくは特定毒物研究者の許可を 取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。



(聴聞等の方法の特例)

第20条 前条第2項から第4項までの規定による処分に係る行政手続法第15条 第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。

 登録の取得処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。



(登録が失効した場合等の措置)

第21条 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、15日以内に、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、毒物若しくは劇物の販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者又は特定毒物使用者にあつては都道府県知事に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。

 前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して50日以内に同項の特定毒物毒物劇物営業者特定毒物研究者又は特定毒物使用者譲り渡す場合に限り、その譲渡及び譲受については、第3条の2第6項及び第7項の規定を適用せず、また、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、第3条の2第10項の規定を適用しない。



(業務上取扱者の届出等)

第22条 政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
1.氏名又は住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地
2.シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又劇物の品目
3.事業場の所在地
4.その他厚生労働省令で定める事項

施令第41条 法第22条第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。

1.電気めつきを行なう事業

2.金属熱処理を行なう事業

3.最大積載量が5000kg以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業

4.しろありの防除を行う事業

施規第13条の12 令第41条第3号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては200L とし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては1000L とする。





別表第1 毒物

1.エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)

2.黄燐

3.オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン

4.オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)

5.クラーレ

6.四アルキル鉛

7.シアン化水素

8.シアン化ナトリウム

9.ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)

10.ジニトロクレゾール

11.2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエノール

12.ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)

13.ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト

14.ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)

15.水銀

16.セレン

17.チオセミカルバジド

18.テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)

19.ニコチン

20.ニツケルカルボニル

21.砒素

22.弗化水素

23.ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)

24.ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド

25.モノフルオール酢酸

26.モノフルオール酢産アミド

27.硫化燐

28.前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの



別表第2 劇物

1.アクリルニトリル

2.アクロレイン

3.アニリン

4.アンモニア

5.2−イソプロピル−4−メチルピリミジル−6−ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)

6.エチル−N−(ジエチルジチオホスホリールアセチル)−N−メチルカルバメート

7.エチレンクロルヒドリン

8.塩化水素

9.塩化第一水銀

10.過酸化水素

11.過酸化ナトリウム

12.過酸化尿素

13.カリウム

14.カリウムナトリウム合金

15.クレゾール

16.クロルエチル

17.クロルスルホン酸

18.クロルピクリン

19.クロルメチル

20.クロロホルム

21.硅弗化水素酸

22.シアン酸ナトリウム

23.ジエチル−4−クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト

24.ジエチル−(2・4−ジクロルフエニル)−チオホスフエイト

25.ジエチル−2・5−ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト

26.四塩化炭素

27.シクロヘキシミド

28.ジクロル酢酸

29.ジクロルブチン

30.2・3−ジ−(ジエチルジチオホスホロ)−パラジオキサン

31.2・4−ジニトロ−6−ジクロヘキシルフエノール

32.2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエニルアセテート

33.2・4−ジニトロ−6−メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート

34.2・2’−ジピリジリウム−1・1’−エチレンジブロミド

35.1・2−ジブロムエタン(別名EDB)

36.ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)

37.3・5−ジブロム−4−ヒドロキシ−4’−ニトロアゾベンゼン

38.ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト

39.ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)

40.ジメチル−2・2−ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)

41.ジメチルフチオホスホリルフエニル酢酸エチル

42.ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト

43.ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト

44.ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト

45.ジメチル−(N−メチルカルバミルメチル)−ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)

46.ジメチル−4−メチルメルカプト−3−メチルフエニルチオホスフエイト

47.ジメチル硫酸

48.重クロム酸

49.蓚酸

50.臭素

51.硝酸

52.硝酸タリウム

53.水酸化カリウム

54.水酸化ナトリウム

55.スルホナール

56.テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト

57.トリエタノールアンモニウム−2・4−ジニトロ−6−(1−メチルプロピル)−フエノラート

58.トリクロル酢酸

59.トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト

60.トリチオシクロヘプタジエン−3・4・6・7−テトラニトリル

61.トルイジン

62.ナトリウム

63.ニトロベンゼン

64.二硫化炭素

65.発煙硫酸

66.パラトルイレンジアミン

67.パラフエニレンジアミン

68.ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。

69.ヒドロキシルアミン

70.フエノール

71.ブラストサイジンS

72.ブロムエチル

73.ブロム水素

74.ブロムメチル

75.ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)

76.1・2・3・4・5・6・−ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)

77.ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)

79.1・4・5・6・7−ペンタクロル−3a・4・7・7a−テトラヒドロ−4・7−(8・8−ジクロルメタノ)−インデン(別名ヘプタクロール)

80.ペンタクロルフエノール(別名PCP)

81.ホルムアルデヒド

82.無水クロム酸

83.メタノール

84.メチルスルホナール

85.N−メチル−1−ナフチルカルバメート

86.モノクロル酢酸

87.沃化水素

88.沃素

89.硫酸

90.硫酸タリウム

91.燐化亜鉛

92.ロダン酢酸エチル

93.ロテノン

94.前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの



別表第3 特定毒物

1.オクタメチルピロホスホルアミド

2.四アルキル鉛

3.ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト

4.ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト

5.ジメチル−(ジエチルアミド−1−クロルクロトニル)−ホスフエイト

6.ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト

7.テトラエチルピロホスフエイト

8.モノフルオール酢酸

9.モノフルオール酢酸アミド

10.前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの






毒物及び劇物取締法施行令

第1章 四アルキル鉛を含有する製剤

第1条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条の2第3項及び第5項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
使用者: 石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
用  途: ガソリンへの混入

第2条 法第3条の2第9項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。

 赤色青色黄色又は緑色に着色されていること。

 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。

(イ) 四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその内容量

(ロ) その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器 を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

第五条 四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン1L につき四アルキル鉛1.3立方cmの割合をこえて混入してはならない。



第2章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤

第11条 法第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。

使用者: 国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、森林組合及び生産森林組合並び に300ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する 者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者であ つて、都道府県知事の指定を受けたもの

用  途: 野ねずみの駆除
1個のえさに含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、3mg以下であること。

第12条 法第3条の2第9項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。

 深紅色に着色されていること。



第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

第16条 法第3条の2第3項及び第五項の規定により、ジメチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。

使用者: 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事指定を受けたもの

用  途: かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除

・ あらかじめ、防除実施の目的日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して保健所長に届け出ること。

・ 防除実施の2日前から防除終了後7日までの間、防除実施の日時及び区域を公示する事。

・ なたね、桑又はしちとういの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。

第17条 法第3条の2第9項の規定により、ジメチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。

 紅色に着色されていること。







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