法令ノート

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法令の重要ポイントをまとめてみました。誤っている点がございましたらご連絡下さい。


◆用語説明◆

毒物劇物営業者
製造業者、輸入業者、販売業者

特定毒物研究者
学術研究のため特定毒物を製造、使用することができる者とし都道府県知事の許可を 受けた者

特定毒物使用者
特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者

販売
売ること。売価と引き換えに所有権を人に渡す。

授与
与えること。無償で所有権を人に渡す。

交付
手渡すこと。

所持
そのものを自分の支配下に置くこと

摂取
口から液体状のものを流入すること

吸入
口又は鼻から気体状のものを吸い込むこと

登録
製造業者、輸入業者は厚生労働大臣、販売業者は都道府県知事に登録を受けないとそれぞれの営業は行えない。



◆毒物劇物取締法◆

目的
毒物及び劇物について保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする



◆製造・輸入・販売・所持・使用の許可◆

毒物劇物製造
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者(販売又は授与の目的)

毒物劇物輸入
毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者(販売又は授与の目的)

毒物劇物販売
毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者(販売又は授与の目的)
       又は
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者(毒物劇物営業者に販売する場合)

特定毒物製造
製造業者、特定毒物研究者

特定毒物輸入
劇物の輸入業者又は特定毒物研究者

特定毒物所持
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者

特定毒物使用
特定毒物研究者、特定毒物使用者
       又は
毒物又は劇物の製造業者(製造のために特定毒物使用)



◆毒物劇物取扱責任者の資格◆

有資格者
薬剤師、応用化学修了者、毒物劇物取扱者試験合格者

不資格者
18歳未満、中毒者、心身障害者、罰金以上の刑執行後3年経過していない者

農業用品目毒物劇物取扱試験合格者
農業用品目に限り輸入業、販売業の取扱責任者になれる
製造業は製造する品目に限らず取扱責任者になれない

特定品目毒物劇物取扱試験合格者
特定品目に限り輸入業、販売業の取扱責任者になれる
製造業は製造する品目に限らず取扱責任者になれない



◆登録・届出◆

登録・届出先
製造業又は輸入業は都道府県知事を経て厚生労働大臣、販売業は都道府県知事

登録事項
氏名(名称)、住所(事務所所在地)、店舗所在地
製造業、輸入業の登録は製造又は輸入しようとする毒劇品目

登録更新
製造業又は輸入業の登録は5年ごと、販売業の登録は6年ごと

毒物劇物営業者届出事項
氏名(名称)、住所(事務所所在地)、製造・貯蔵・運搬設備を変更
営業を廃止

特定毒物研究者届出事項
氏名、住所の変更
研究を廃止



◆表示◆

容器・被包容器表示
「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて 「劇物」の文字を表示

容器・被包容器表示事項
名称,成分,含量,解毒剤
販売、授与するときは氏名(名称),住所(事務所の所在地)
販売業者は毒劇物取扱責任者の氏名も表示する

貯蔵・陳列表示
貯蔵、陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示



◆販売・譲渡・交付・運搬◆

販売・譲与制限
書面の提出がなければ、毒物劇物営業者以外への毒物劇物の販売、授与不可。

販売・譲与書面記載事項
毒物劇物の名称・数量、年月日、譲受人氏名(名称)・職業・住所(事務所の所在地)

交付制限
18歳未満、心身障害、中毒者交付不可
引火性・発火性・爆発性の毒物劇物交付は氏名、住所の記載が必要

販売・譲与・交付書面保存期間
販売又は授与の日、交付記載の日から5年間保存

運搬標識
0.3m平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に表示
毒物の運搬標識



◆事故の際の措置◆

保健衛生上の危害のおそれ
直ちに、保健所、警察署又は消防機関に届け出、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

盗難・紛失
直ちに、警察署に届け出なければならない。








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