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未熟な左手が作った臨床工学技士国家試験の関係法規に関するよりぬきノートです。
誤りがございましたら、ご連絡下さい。
医療関係法規
医療法医療施設≪病院≫ 定義 : 病床数20以上 ≪診療所≫ 定義 : 病床数19以下 ≪助産所≫ 定義 : 妊婦、産婦又はじょく婦9人以下 臨床工学技士法定義 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に生命維持管理装置の操作及び保守点検(医師の指示は必要なし)を行うことを業とする者 免許取得(業務開始日)臨床工学技士名簿に登録されること 業務≪医師の具体的指示の下での業務≫ @ 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他先端部の身体への接続又は身体からの除去 ≪医師の必要のない業務≫ @ 生命維持管理装置の保守点検 ≪認められない業務≫ @ 人工呼吸業務における気管内挿管は医師のみの業務 守秘義務臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人に秘密を漏らしてはならない。臨床工学技士でなくなった後においても同様 名称の使用制限(名称独占)臨床工学技士でない者は、臨床工学技士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない 免許の届出・返納
薬事法目的医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具 @ 品質の確保 ※ 生命維持管理装置は医療用具であるため薬事法の規制を受ける |
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