医療関係法規

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  未熟な左手が作った臨床工学技士国家試験の関係法規に関するよりぬきノートです。
誤りがございましたら、ご連絡下さい。




医療関係法規

職種資格法免許登録
医師医師法厚生労働大臣
歯科医師歯科医師法
看護師保健師助産師看護師法
保健師
助産師
薬剤師薬剤師法
臨床検査技師臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
衛生検査技師
診療放射線技師診療放射線技師法
臨床工学技士臨床工学技士法
理学療法士理学療法士及び作業療法士法
作業療法士
歯科技工士歯科技工士法
歯科衛生士歯科衛生士法
柔道整復師柔道整復師
言語聴覚士言語聴覚士法
義肢装具士義肢装具士法
視能訓練士視能訓練士法
救急救命士救急救命士法
社会福祉士社会福祉士及び介護福祉士法
介護福祉士
精神福祉士精神福祉士法
管理栄養士栄養士法
栄養士都道府県知事
准看護師保健師助産師看護師法
獣医師獣医師法農林水産大臣


医療法

医療施設

≪病院≫

  定義 : 病床数20以上
  開設 : 都道府県知事又は特別市長・特別区長の許可

≪診療所≫

  定義 : 病床数19以下
  入院 : 同一患者につき48時間を越えないこと

≪助産所≫

  定義 : 妊婦、産婦又はじょく婦9人以下



臨床工学技士法

定義

  厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に生命維持管理装置の操作及び保守点検(医師の指示は必要なし)を行うことを業とする者
  生命維持管理装置とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することを目的とされている装置をいう


免許取得(業務開始日)

  臨床工学技士名簿に登録されること


業務

≪医師の具体的指示の下での業務≫

@ 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他先端部の身体への接続又は身体からの除去
A 血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去
B 生命維持管理装置を介しての血液、気体又は薬剤の注入、抜き取り
C 生命維持管理装置を介しての身体への電気的刺激の負荷(ペースメーカ業務)
D 生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去

≪医師の必要のない業務≫

@ 生命維持管理装置の保守点検

≪認められない業務≫

@ 人工呼吸業務における気管内挿管は医師のみの業務
A 血管に直接穿刺する採血や輸血(但し、シャント、生命維持管理装置を介する場合は除く)
B 検査目的や機械や回路を介さない身体への操作(接触)
C 診察などの検査を目的の補助行為(検査行為としての心電計操作など)


守秘義務

  臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人に秘密を漏らしてはならない。臨床工学技士でなくなった後においても同様


名称の使用制限(名称独占)

  臨床工学技士でない者は、臨床工学技士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない


免許の届出・返納

本籍地都道府県名・氏名の訂正30日以内
死亡又は失踪の届出30日以内
免許の再交付後、失った免許書を発見した場合の返納5日以内
免許の取消された場合の返納5日以内


薬事法

目的

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具

@ 品質の確保
A 有効性の確保
B 安全性の確保
C 製造、販売、表示

※ 生命維持管理装置は医療用具であるため薬事法の規制を受ける








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