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労組法違反で刑事告発!

      ー 止らぬ暴走!本四海峡バス ー
 
 2004年2月26日付「最高裁決定」により、兵庫地労委の付の「全港湾との団体交渉に応じなければならない」とする「団交応諾命令」(2000年6月20日)が完全に確定しました。しかし、本四海峡バスと海員組合(筆頭株主)は最高裁決定を無視し、団交拒否を続けています。私たち全港湾は2004年6月10日神戸地検に対し、日本の法制度を否定し、あまりにも社会正義に反する本四海峡バスの社長らを、労働組合法違反で刑事告発しました。
 これは、全港湾を否定し団交に応じない本四海峡バスに対し、全港湾神戸支部は「会社の団交拒否は不当労働行為にあたる」として、兵庫地労委へ救済命令を求める申立てをおこないました。これに対し兵庫地労委は2000年6月20日、「会社は全港湾との団体交渉に応じなければならない」とする「団交応諾命令」を発しました。ところが、会社はこの命令を不服として、この「団交応諾命令」の取消しを求め、中労委へ再審査の申立をおこないました。中労委は2002年1月9日、会社の再審査申立をすべて「棄却」する決定を下しました。この時点で行政命令が確定となりますが、会社は行政命令の取消しを求める訴訟を、東京地裁→高裁→最高裁へと繰り返しましたが、すべてにおいて棄却され、2004年2月26日付最高裁決定(上告棄却・上告不受理)により、労働委員会命令が完全に確定しました。このように、労働委員会命令(行政命令)が確定判決で支持されにもかかわらず、命令に従わない場合は、労働組合法違反となり同法で唯一の罰則規定である第28条(罰則)により、刑事罰が科せられることになります。
 会社は、この事態にいたっても「海員組合(筆頭株主)の意向がある」などと、頑なに団体交渉を拒否し、川真田社長にいたっては「団体交渉は拒否します」と言明するしまつです。他方、過半数の株式を所有する海員組合の某幹部は、常々「縄付きが出てもかまわん!」と豪語していましたが、予想どおりとばかり喜んでいるのでしょうか?悪質な確信犯と化した会社の行ないは、日本の法制度そのものを否定するものであり、あまりにも社会正義に反する行為です。この違法行為を放置する事は、働く者の権利を放棄することにつながります。
 全港湾は労働組合として、労働者への権利侵害や不当行為を許さず、公正な社会と人権を守るという社会的責任において、刑事告発を含むあらゆる行動によって、本四海峡バス株式会社の悪質な違法行為を是正させなければなりません。みなさんのご理解とご支援をよろしくお願い致します。
告発に向かう組合員
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