会社と海員組合は連帯して
      不法行為責任を負う!
 2004年11月26日、神戸地裁は、「解雇無効確定」後の3名に対する会社の自宅待機措置は、不当労働行為に当たり違法として賃金の全額支払を会社に命じた。さらに、この不法行為は海員組合の意向を受けてなされたものであり「海員組合は連帯して不法行為責任を負うべき」と、会社と海員組合に対し3名に対する慰謝料と全港湾関西地方本部と神戸支部に対する損害賠償を「連帯して支払え」と命じた。
 これは、私たち全港湾が2003年2月、3名の解雇無効と全港湾の団交権が最高裁決定により確定したことを受け、会社に確定判決の履行を求めた。ところが会社は「最高裁は職場に戻せとはいっていない」などと最高裁決定を逆手にとり、3名の社員としての地位は認めるが「出社に及ばず」と3名の就労を拒否、さらに「働かないのだから賃金は基本給のみ」と賃金を6割にカット、同時に全港湾との団交についても「労使関係にない」などと、団交拒否を続けるという傍若無人な対応をとった。
 これに対し、3名に対する扱いと全港湾との団交拒否は不当労働行為であり違法であると、3名に対する賃金の全額支払と慰謝料、及び全港湾に対する損害賠償を求め神戸地裁へ提訴した裁判判決である。海員組合は、労働者に対する不当労働行為とういう違法行為で、慰謝料と損害賠償を命じられた最初の労組となった。
11.26神戸地裁判決履行申入れ
HOT NEWS のTOPページ