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道場ふれあいのまちづくり協議会規約 |
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道場ふれあいのまちづくり協議会規約 |
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(目 的)
第1条 この規約は、道場小学校区住民の地域福祉活動の拠点となる道場地域福祉センター等を有効に活用して、地域の自主的な福祉活動を実施、推進するために設置する道場ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織、及び活動内容等について必要な事項を定めるものする。 |
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(組織及び運営)
第2条 協議会は、道場小学校区域内の福祉関係団体、及び公共的団体、並びに学識経験者等住民の代表により組織し、その協議会において活動方針、その他諸般の行事を協議決定して運営するものとする。
2 協議会委員の委員定数は、30名以内とし、別表1(個人情報に付、掲載省略)のとおりとする。 |
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(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員を生じて補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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(役員及びその任務)
第4条 協議会は、委員の互選により、次の役員を別表1(個人情報に付、掲載省略)のとおりに置く。
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(1) |
委員長 |
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1名 |
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(2) |
副委員長 |
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3名 |
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(3) |
会計 |
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1名 |
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(4) |
書記 |
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1名 |
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(5) |
監事 |
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2名 |
2 委員長は、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会計は、経理会計事務を担任する。
5 書記は、協議会運営に関する各種の事務を担任する。
6 監事は、会計事務を監査する。
7 道場地域福祉センターの管理運営上、次の責任者を選出する。ただし、各責任者は兼務することができる。
(1)戸締管理責任者
(2)火元管理責任者
(3)利用事務責任者
(4)備品管理責任者 |
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(顧 問)
第5条 協議会に顧問を置くことができる。 |
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(会 議)
第6条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、原則として年2回開催する。
3 協議会は、過半数の委員の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決するものとする。(委任状を含む)。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 役員会は、必要に応じ、協議会に提案すべき事項の検討、または協議会から一任された案件等の審議のために開催する。
5 協議会は、ふれあいのまちづくりを推進するため、別表2に定める部会を設けるものとする。 |
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(活動内容)
第7条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。
(1)道場地域福祉センターの管理運営に関する事項
(2)地域福祉活動の内容の決定と実施に関する事項
(3)施設の活用に関する事項
(4)他地域との交流に関する事項
(5)その他協議会の目的達成のために必要と認められる事項 |
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(会計年度)
第8条 協議会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 |
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(予算・決算・臨時的支出)
第9条 会計は、前条の会計年度の開始前までに、当該会計年度の一切の収入及び支出を明らかにした予算書を作成し、協議会の議決を得るものとする。
2 会計は、前条の会計年度の終了後、速やかに、当該会計年度の一切の収入及び支出を明らかにした決算書を作成し、監事の意見を付した上で、協議会の承認を得なければならない。 |
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(監事)
第10条 協議会は、委員以外から監事2名を選任する。任期は、2年とする。 |
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(活動報告)
第11条 協議会は、会計年度の終了後速やかに、当該年度の活動報告を、決算書を添えて神戸市に行うものとする。 |
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(その他)
第12条 協議会が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、この規約を改正することができるものとする。 |
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付 則
(1)この規約は、平成6年6月8日から施行する。
(2)第3条の規定にもかかわらず、設立当初の任期は、平成8年3月31日までとする。
(3)この規約の施行に関し、道場地域福祉センターの管理運営上必要なことは、別に定める。 |
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別表2 |
施設管理部会 |
地域福祉センターの利用及び管理に関する業務管理
ボランティアとの連絡調整 |
協議会役員・
他部会との連携 |
事業運営部会 |
協議会が地域福祉センターや他の施設で行う行事の計画、運営実施 ふれあいボランティアとの連絡調整(給食サービス、ふれあい交流会等) |
広報調査部会 |
ふれあい道場、ふれまち広報、諸行事の広報の企画・立案、各種調査(アンケート等) |
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