道  場
ふれあいのまちづくり協議会
道場地域福祉センター利用規程
道場地域福祉センター利用規程
(目 的)
第1条 この規程は、道場ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が、神戸市より管理運営委託を受けた道場地域福祉センター(以下「センター」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(施 設)
第2条 センターは、地域の福祉活動のための機能を備えるものとする。
(開館時間及び休日)
第3条 センターの開館日における開館時間は、次のとおりとする。
 (1) 通常開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
 (2) 時間外開館時間は、午後5時から午後9時までとする。 
2 センターの休日は、次の各号に掲げる日とする。
 (1) 日曜日
 (2) 国民の休日に関する法律第3条に規定する休日
 (3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
3 協議会は、特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず開館し、または休館することができる。
(利用申込)
第4条 センターを団体で利用する時ときは、利用責任者を定め、利用申込書に必要事項を記入し、利用日の3日前までに協議会に申請し、その承認を得るものとする。
(利用の禁止)
第5条 センターの利用目的が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を禁止する。
 (1) 個人の利用(冠婚葬祭等)
 (2) 営利目的の利用
 (3) 宗教活動、または政治活動のための利用
 (4) 公益を害し、または風俗を乱すおそれのある利用
 (5) 建物、または付属物を損傷するおそれのある利用
 (6) 前各号に掲げるのものほか、協議会が不適当と認める利用
(利用者の義務)
第6条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
 (1) 建物、または付属物を傷つけないように注意すること
 (2) 器具、備品等を大切に取り扱うこと
 (3) 火気の取り扱いは、特に注意すること
 (4) 騒音等により、周辺住民に迷惑をかけないこと
 (5) 利用後は、電気、ガス、水道の元栓を閉じること
 (6) 利用後は、整理、清掃し、ゴミ等は利用者で処分すること
 (7) 時間外の利用責任者は、利用後速やかに協議会の定める鍵の保管者に鍵を返還すること
 (8) 利用者の持ち込んだ私物は、退所時に搬出し、センター内に置かないこと
 (9) センター利用に際し、近隣道路等に路上駐車をしないこと
(鍵の保管)
第7条 協議会は鍵の保管を別途定めるものとする。
2 センターの時間外利用責任者は、利用当日に協議会に利用承認書を提出して鍵を受け取り、返還するまで責任をもって保管しなければならない。
(利用の賠償責任)
第8条 センターの利用者は、自己の責に帰すべき理由により、建物または付属物等を破損、また は汚損したときは、自己責任により速やかに現状に復するか、もしくは修繕費等の費用を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、協議会で定めるものとする。
(付 則)
 1 この規程は平成18年7月1日より施行する。
 2 この規程は平成24年5月10日より施行する。

    
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