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道場地域福祉センター利用規程 |
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道場地域福祉センター利用規程 令和7年1月10日改定 |
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(目 的)
第1条 この規程は、道場ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が、神戸市より管理運営委託を受けた道場地域福祉センター(以下「センター」という。)の利用について、必要な事項を定める。 |
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(施 設)
第2条 センターは、地域の福祉活動のための機能を備えるものとする。 |
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(開館時間及び休日)
第3条 センターの開館日における開館時間は、次のとおりとする。
(1) 通常開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 時間外開館時間は、午後5時から午後9時までとする。
2 センターの休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の休日に関する法律第3条に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
3 協議会は、特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず開館し、または休館することができる。 |
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(利用申込)
第4条 センターを団体で利用する時は、利用責任者を定め、利用申込書に必要事項を記入し、利用日の2カ月前から利用日までに協議会に申請し、その承認を得るものとする。 |
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(利用の禁止)
第5条 センターの利用目的が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を禁止する。
(1) 個人の利用(冠婚葬祭等)
(2) 営利目的の利用
(3) 宗教活動、または政治活動のための利用
(4) 公益を害し、または風俗を乱すおそれのある利用
(5) 建物、または付属物を損傷するおそれのある利用
(6) 前各号に掲げるのものほか、協議会が不適当と認める利用 |
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(利用者の義務)
第6条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、または付属物を傷つけないように注意すること
(2) 器具、備品等を大切に取り扱うこと
(3) 火気の取り扱いは、特に注意すること
(4) 騒音等により、周辺住民に迷惑をかけないこと
(5) 利用後は、電気、ガス、水道の元栓を閉じること
(6) 利用後は、整理、清掃し、ゴミ等は利用者で処分すること
(7) 時間外の利用責任者は、利用後速やかに協議会の定める鍵の保管者に鍵を返還すること
(8) 利用者の持ち込んだ私物は、退所時に搬出し、センター内に置かないこと
(9) センター利用に際し、近隣道路等に路上駐車をしないこと |
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(鍵の保管)
第7条 協議会は鍵の保管を別途定めるものとする。
2 センターの時間外利用責任者は、利用当日に協議会に利用承認書を提出して鍵を受け取り、返還するまで責任をもって保管しなければならない。 |
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(利用の賠償責任)
第8条 センターの利用者は、自己の責に帰すべき理由により、建物または付属物等を破損、または汚損したときは、自己責任により速やかに現状に復するか、もしくは修繕費等の費用を賠償しなければならない。 |
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(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、協議会で定めるものとする。 |
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(付 則)
1 この規程は平成18年7月1日より施行する。
2 この規程は平成24年5月10日より施行する。
3 この規程は令和7年1月10日より施行する。
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