フットマーク木津 フットボールパーク 利用規約
- 第1章 総則
- 第1条 「本規約の目的」
- 本規約は、フットマーク木津 フットボールパーク(以下、「当施設」という)の利用について定めるものとする。
- 当施設を利用する者(以下「利用者」という)は、本規約を誠実に遵守するものとする。
- 第2条 「規約の変更」
- 本規約は、運営者が必要に応じて改定を行うことができる。なお、改定した規約の効力は、全利用者に及ぶものとする。
- 第2章 施設利用
- 第1条 「利用制限」
- 運営者は、下記の場合に当施設の利用を制限できるものとする。
- 天災などにより、利用者に危険が生じる恐れがある場合。
- 利用規約、注意事項及び運営者の指示を守れない場合。
- 第2条 「傷害・事故」
- 当施設利用時、又は当施設内における傷害、事故について、運営側は一切の責を負わないものとする。
- 当施設利用時、又は当施設内において、利用者が第三者に損害を与えた場合は、利用者又はその保護者が全ての責を負うものとする。
- 第3条 「盗難・破損・紛失」
- 当施設利用時、又は当施設内における盗難、破損及び、紛失について、当施設は責を負わないものとする。
- 第4条 「キャンセル料」
- コート利用予約のキャンセルについては、施設受付及び電話対応のみとします。
- キャンセル時期に応じたキャンセル料金を施設受付及び銀行振り込みにてお支払いください。
- 利用予定日の15日前までは、無料とします。
- 利用予定日の14日前~3日前までは、利用料金の半額をキャンセル料金とします。
- 利用予定日の2日前~当日までは、利用料金の全額をキャンセル料金とします。
- 第5条 「雨天について」
- 雨天についての判断は、施設付近の情報よりスタッフが判断するものとする。
- 雨天の場合でもコートの利用は可能ですが、雷雨や台風等の場合はご利用を制限する可能性がありますので、ご確認をお願いしております。
- 雨天時のキャンセルについては、施設受付及び電話での確認が成された場合のみ無料となります。
- 雨天のキャンセル受付は、利用開始時間の2時間前から可能となります。
- 第6条 「利用規則」
- 利用料金のお支払いは、利用前とさせて頂きます。
- 当施設の利用は、基本的にはフットサル、もしくはサッカーの為とします。(ただし、人口芝やネットなどの設備を傷めるおそれがない利用に関してはご相談ください。)
- 受動喫煙防止の観点から施設内を全面禁煙とします。
- コート内での飲食は禁止とします。ペットボトル等のこぼれる恐れのないものは持ち込み可能です。
- ごみは原則として持ち帰りをお願いします。
- コート内はスパイクの使用を禁止しております。トレーニングシューズ、フットサルシューズもしくは運動靴をご使用ください。
- 飲酒されている方の施設利用は、お断りします。
- コート外でのボールの使用は禁止します。
- 夜間は、近隣の方の迷惑になりますので、大声、騒音、駐車時のアイドリングは控えるようご協力願います。
- 第7条 「写真撮影」
- 利用者が当施設において写真や動画の撮影をする場合、原則として個人的利用についてのみ可能としますが、これに伴うトラブルについて当施設は責任を負わないものとする。
- 運営者は当施設において撮影された写真や動画を、利用者からの申し入れがない限り、当施設の運営を目的とした広告やホームページ等に、掲載することができるものとする。
- 第3章 スクール会員
- 第1条 「スクール会員」
- スクール会員は、当施設のスクールに入会手続きを締結したものとする。(以下、「会員」という)
- 会員資格の有効期間は、入会日から当年度の年度末までとする。ただし、所定の手続きを行うことで、来年度末まで延長するものとする。
- 第2条 「入会」
- 会員の資格は、当施設所定の用紙により入会申し込みを行い、本規約を承諾した上で、当施設の運営者が払い込みを確認した時点で発生するものとする。
- 会員が未成年の場合は、保護者の同意のもととする。
- 第3条 「支払い」
- 入会金、年会費、月会費、等(以下、「諸会費」という)は、当施設が定める金額とする。
- 諸会費は、当施設が定める金額とし、当施設指定の方法で期限内に支払うものとする。また、一旦支払われた金額はいかなる理由を問わずこれを返金しないものとする。
- 会員は、参加の有無にかかわらす、退会するまでは指定の諸会費を支払うものとする。
- 第4条 「変更、退会、休会」
- 会員は申込用紙記載事項に変更がある場合は、速やかに当施設に届け出るものとする。
- 休会は、当施設の運営者がやむを得ないと判断できる場合のみ適用するものとする。
- 休会者は、休会中の諸会費の支払いを免除される。ただし、年会費等、会員資格の有効期間延長の手続きに関しては支払いが発生するものとする。
- 退会、休会の手続きは、希望月の10日前までに当施設で承諾された場合に適用するものとする。
- 第5条 「諸会費の変更」
- 当施設の運営者は、諸会費、等の金額を変更できるものとする。ただし、変更の1ヶ月前までに告知するものとする。
- 第6条 「資格の消失」
- 会員は下記のいずれかの場合に、会員資格を消失するものとする。
- 退会の手続きを完了したもの。
- 当施設に除名されたもの。
- 当施設が閉鎖した場合。
- 第7条 「除名」
- 当施設は下記のいずれかの場合に、会員を除名することができるものとする。
- 当施設の規約などに違反した場合。
- 当施設の名誉、信用を貶めた場合。
- 諸会費の支払いを怠った場合。
- その他、当施設の運営者が会員としてふさわしくないと判断した場合。