寺田岳史土地家屋調査士事務所
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「筆界」と「所有権界」はややこしや〜、ややこしや〜?

土地の境界には「筆界」と「所有権界」の二つの境界があります。

「筆界」とは公法上の境界をいいます。具体的には明治時代の地租改正事業や
区画整理事業・耕地整理事業などによって区画された線です。つまり、隣接する
所有者間の合意で変更することはできません。

「所有権界」
とは私法上の境界をいいます。所有者間の合意で決めることができます。

たとえば、地形が土地の利用形態に合わないといって交換してしまうことがあります。





この場合も分筆・所有権移転手続きをしておかないと「筆界」=「所有権界」とはならず
後日、トラブルの元となります。
そのためにも「筆界」をきちんと決めておく必要があると思います。