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今までにお寄せいただいた建築に関する質問についての意見を公開しております。
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今度、家を建て替えたいと思っています。雑誌などで設計事務所を介して建築する利点な どを知り、貴社のホームページを見つけた次第です。 こちらの種衆の要望を聞いていただき、図面と見積もりを出していただき、その上で判断させていただきたいと考えておりますが、そこまでは無料で相談に乗 っていただけるのでしょうか、お教え下さい。

計画設計図、及び工事費用概算お見積もりまでの業務は、 いつも無料でお手伝いさせていただいておりますのでどんどんご利用ください。 その上で私どもに設計発注をされるかどうかご判断下されば結構です。


今度家を買おうと思っていますが、その家は 前面道路が他人の土地で7人の共有持ち分に なっています。今は年1万円を支払って通行しているみたいなんですが。 その家の後ろは駐車場で他人さんの土地です。 いわゆる袋地に成っているのです。 その一万円払って通行している、道路は 3mしかありません。 この家を買って建て直しが出来るのかどうか教えて欲しいのですが、宜しくお願い致します。

ご質問では前面道路が3mで他人名義、いわゆる袋小路の土地らしのですが、将来、建て替えができる道路と、建て替えができない道路の場合があります。先の場合は市が建築基準法上道路と認めた場合で、道路中心線より 2m敷地を後退した場合建築が可能です。後の場合は道路が何軒かの専用通路として許可を取っている場合、買おうとされている土地が道路まで2mの幅員の専用通路がないと建築の許可がおりません。 売買のまえに所轄の建築課へ行かれて相談されることをお奨め致します。


私道で3.8m幅の出入口の袋小路の場所に56.72坪の土地を所有しています。こ こに47年間住んでいます。借地で昭和61年に地主から購入しました。ここで売却を 考え不動産会社に相談しましたら、建築許可も下りず、売却も出来ない土地だと言 われました。同並びの他家は増築・新築、また車のユーターン場所に新築したりし て、好き勝手にやっております。何故一番奥 つまり袋小路の場所はこの条件に満 たないのでしょうか?


袋小路に接した土地につきましては 道路と路地の幅員の関係や道路からの奥行きの長さの関係で建築基準が各自治体で決められております。お住まいの市役所内にある建築指導課へお問い合わせいただくのが良いと思います。 その際には、道路(袋小路が接続している)と袋小路と敷地の測量図面等がないと 判断できませんので、図面をご持参の上ご相談ください。



袋小路の土地の売買に銀行は融資するのですか?10年前は融資しないと聞きました。道路のない土地を昔は売買されていたとおもいますが、いつからそれができなくなったのですが?40年使用している道路のことで現在もめているのですが、売った側に責任はないのですか?教えて下さい。

お問い合わせの土地売買によるトラブルや銀行さんの事は私どもでは専門外の事ですので、残念ながらお答えできません。無料法律相談か不動産協会本部などにお問い合わせいただくのが良いかと思います。只、袋小路に面した土地のご相談や設計をした経験から申しますと、一概に袋小路だからと建築が無理ということはなく、地域の建築基準法と照らし合わせて建築確認許可が下りるかどうかが重要でした。上記質問の方と同様に図面等をもって市役所建築指導課へご相談されるのも良いかもしれません。




 
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