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「更地に戻す」センテンスの意味
 ①手が加えられていない土地。何の用途にもあてられていない土地

 ②建築物がなく,宅地として使うことができる土地

 上の2項が辞書で認識できるが,卵が先か鶏が先かは不明であるが法律用語の中で使用される全体的な解釈は素人には困難であり,専門家によるアカウンタビリティーによって責務を伝授することと赤子の手をひねるような法の不合理は是正する。

令和2年4月1日 (Aprir fool)

追補;令和2年4月3日(新地)

 共通事項;最終的には国際弁護士「International low」を視野に入れる必要もある。

 土地には,国・県・市町村が保有のもの,その他海外諸国の権利のもの,個人と企業のものに大きく区分できる。

 全ての国家法・憲法は,国内で通用するが諸外国との合意における手順は異なる。

 国内に限り,最低の条件は信頼できる人であるかが騙されない条件である。

 個人が農地等を更地(新地)にすることで宅地になる条件を宅建業者等が関与し故人の理念を無視し相続者(個人)が売買を諸外国に転売は可能である。

 GHQの既得権放棄から土地を登記簿に登記した人物がその条件を認識し伝統的に管理してきたことは法を順守している。

 転売目的で合法的に宅地化することは,売国奴の汚名を初期登記者に被せることになる。

 最終的に,尖閣諸島を国有化した結果と同様に軋轢を残すことも視野に入れなければならない。

 地目が田で水利権付与されない水耕栽培が可能かを検証する課題は初期登記の問題。
 
 田は稲作が主体で果物の木(キンカン・みかん・桃・イチジク・ブドウ)と野菜が定植されていることから地目を雑種地とすべき課題で行政管理官の範疇。