1998年の電気事業法令集に合巻の電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令から電気工作物の認可年度と設置者責任から溶接施工法を鑑みる |
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昭和45年9月3日 通商産業省令第81号が合巻されているのが1998年版である。 「溶接の認可の方法について」は,資源エネルギー庁長官通達「解説」で溶接部の設計が対象で,発電用火力機器,発電用原子力機器について溶接設備・溶接士について記載される。 溶接施工法の確認,手溶接による溶接士の技能の確認も触れている。 材料・溶材・溶接設備・溶接施行方法・設計は被溶接部の形状と熱処理(余熱・PWHT)と加工硬化・靭性・延性・加工プロセス・使用環境を仕様書に照合し性能試験までを鑑み要領書を適用規格年度で構築する。 JIS規格の標準化学成分に付加する非金属等の添加による特殊製品,仕様と加工設備による製品化と工場から据え付けまでの加工を鑑み使用環境等特殊用途別に,材料手配票に試験片に付与する試験と機能保証テスト結果をMill Certificateを出させる。 材料・溶材の設計と溶接部の強度設計,交番過重耐力等フレキシビリティーに対する保証のため溶接施行法の取得とライセンス付与された合格者の溶接士による溶接がされる。 溶接施工法順守は,『電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(昭和45年9月3日 通商産業省令第81号)』と『溶接の方法の認可について』から溶接部の保証がされる解釈。 溶接部の保証も設置者責任で2018年版の電気事業法令集から当該省令が網羅されていないことから他の手法適用と解釈し,溶接士と溶接施工法取得年度の施工と材料成分・冶金が一致していることでメンテナンス等に適用できる。 |