建築基準法第一章~第三章と国土交通大臣が関与する概念 |
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第一章;総則(目的・用語の定義・適用の除外・建築主事・建築基準適合判定資格者検定・建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定・受験手数料・構造計算適合判定資格者検定・構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等・建築物の設計及び工事監理・建築物の建築等に関する申請及び確認・国土交通大臣等の指定を受けた者による確認・構造計算適合性判定・建築物の建築に関する確認の特例・建築物に関する完了検査・国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査・建築物に関する中間検査・国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査・建築物に関する検査の特例・維持保全・違反建築物に対する措置・建築監視員・違反建築物の設計者等に対する措置・保安上危険な建築物等に対する措置・第三章の規定に適合しない建築物に対する措置・報告、検査等・建築物調査員資格者証・建築設備等検査員資格者証・身分証明書の携帯・都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助・届出及び統計・報告、検査等・国土交通大臣又は都道府県知事への報告・特定行政庁等に対する指示等・国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に関する確認、検査又は是正措置に関する手続きの特例・指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施・確認審査等に関する指針等が第一章の概要である。 第二章は,「建築物の敷地、構造及び建築設備」が第41条まで記載される。 第三章は,「都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」が第68条まで記載される。 上記は,原文優先で建築確認申請時の適用コードに準拠し関連文献を網羅させる。 消防法,公安委員会と自治体並びに国土交通省大臣(厚生労働大臣等)区分,家屋の境界,公道,公道と接触する境界,税金活用の共有エリア(EX.歩道)等,錯綜事案については代理人による適切な判断が必須。 [憲法103箇条・国家法8300件あまり・関係下位規定(規程)・基準・規準・内規・告示・省令・通牒・AIJ・JASS・JIS・JAS等を監理する専門家] |
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以下法令をリンクするが,官報が優先する。. 建築基準法 建築基準法施行令 建築基準法施行規則 |
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令和1年11月20日;追補 パブリック歩道を個人の所有地にすることができないことを,建設課から回答を得て権限無き相生警察に報告する。 地権者の特定と遊休地・売買等に対し移動設定登記を含め法整備される予定。(読売新聞) |