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道交法(歩道を挟む道路)の解釈
市道(公道)に面した歩道を介して接する住居等の近傍への駐車において,歩道への駐車は違反,道路交通標識の優先,駐車にかかる法的根拠のある場合においては法律に則って処理される。
車両の歩道アクセスは,住居に対し最短プロセスで通行できる。
通常,公道に設置された歩道エリアの地権者は個人でない。
歩道上の駐車禁止,住居侵入プロセスの最短は令和元年11月18日相生警察で確認,その他の項目は免許取得者の判断と法の上の平等から公開する。