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公文書捏造改竄を国会法と三権で検証
  公文書の位置づけが不明で,大臣の許可による施行日以降に無許可で公布された官報が確認される公文書等をさすのか,国家行政組織法に係る行政機関に関する全ての規定の総称全体をさし内閣法,会計検査院法,国家公務員,府,省,庁等に係る法律等に関与する機関がその組織内の責務で構築エビデンスとして存在する公的文書において報道しているのかが明確にされていず,法令に係る重要公文書が該当するなら公文書偽造の影響,改定プロセスの不履行でその公文書の結果に大きく影響される場合審査による三権による議決に値する。

 当該の報道の根拠となる事案は内閣が適切にルールに則って結論を積算エビデンスによって誘導したことは明確にされ既知である。

 従い,捏造改竄が常時存在すると指摘する国会議員が国家行政機関に向けた疑義である場合においては,国難と言える。

 国家行政機関に対して公文書の改竄であれば改定して,施行日の更新と適切に改定記録を記載することと役職氏名を記載して保存適切に運用すれば問題ない。
 
 国会議員の関与がなければ問題なく,法令を整合検証する裏方のヒューマンエラーとして解決する案件なのかも報道で明確にしていない。

 国会の中で解決する問題であれば与野党が目くじらをたてても,国民のためにならず,国会審議の滞留として位置付ける程度の報道である。

 三権が起動中であるので判決を待機一任すればスムースな審議が図れる。
 
 国内外に目を向けると,11か国のTPP調印式の完結が報道されて一次産業等大自然の影響による高騰する単価は消費者の懐に大きく影響する仕組みをTPP協定の自由貿易の中で安定供給可能である条項が盛り込まれていることが調印前の大前提であった。