官僚組織の公文書の捏造改竄の疑義を洞察検証 |
メディア報道で,官僚の公文書捏造改竄の疑義と公文書の保存について国の文書監理の信憑性が国内外で問われる由々しき事態が起きている。 国家の法令基盤構築のエビデンスによる職務履行不備は、国内企業等の法令順守違反に対して厳しく諮問しないことと同罪である。 当然,産業基盤であるMill Certificateの捏造改竄並びに隠蔽と同罪であり,国の滅びのボーダー節点に位置する危機的な現状がある。 電気事業法を例に,平成12年の設置者責任への移行による事業者責任はインセンティブ付与された定期的な更新審査請求を継続する期間が記録保存で,機構の審査評価によるインセンティブ付与更新通牒によるインセンティブの状態で設置者の特典履行継続期間が最低記録保存期間で,原子力は廃炉後5年以上で特定物質の管理期間も準じる。 規格材では耐圧部,非耐圧部に限らず無規格材以外においても化学成分量の制限値,鋳鋼に対する制限条項,科学的および物理的に安全であることを保証することは電気事業法にかかる法令集の中で定めているので設置者も官僚組織と同様に記録は保存する。 国の官僚が公文書の保存とその捏造改竄並びに隠蔽によって特別採用を身勝手(大臣及び総理大臣の無許可)に官僚組織が実施したことと同様で,広告及び官報で公布後官僚組織が文書のRevsionプロセスを無視し施行日を更新させないことと同様の罪で通常,当該組織と事業は会社更生法に準拠させる理不尽な状態である。 官僚組織において構築される法令集全般に係り,どの政権党が舵取りしても同様の結果に至る。 国家組織検証を裁判所でなく米国等の超党派関与で事実検証から改善命令する安全保障にリンクさせる常道手段とみるべき案件である。 |