【働き方改革】裁量労働制の本質から導入歓迎か? |
総裁の発言撤回謝辞による予算委員会は揺れているように見えるが,標題は残業時間で判断導入すべき種類のものでない。 本来裁量労働について収入(残業)で選択するボーダーを設定したことが誤りである。 本来業務計画から納期を設定し自己の能力で最終決裁までのプロセス実現を可能とする力量を保持しているので残業をすることはあり得ないので残業時間の積算若しくは数値的根拠に乖離が出ても裁量に変化はありえない。 残業時間をベースで議論することは日程計画に問題があり、初期から残業を含むプログレスでは残業が目立つのは当然。 裁量保有者の選定ボーダーラインを収入で決済する仕組みが波乱を呼ぶのであり,残業に頼る職員は裁量労働から外すことで過労は防止可能である。 独自能力によって業務進捗させることができない輩に準決裁までの裁量労働業務を一任させる部署の職務怠慢である。 裁量制度の導入は,部署平均スキル以上で数人分の業務を時間内で履行できることも含め飛びぬけている基本があるので,残業時間をベースにした収入を当てにしない陣容には必要不可欠になっている。 定時間以内で平均スキルの数人分の業務を消化することの成果を上げるからこそ裁量労働制の導入は必要であり,定時間以内に帰路に就くことも当然である。 |
2018年2月22日 追補 「裁量」と定義する職種と経験則による認定はその職種毎で特質が異なり,労働力は一般労働者と異なるスキル保持者である。 高等教育の中でも,偏差値上位陣と下位陣の教育環境選択も同様であり,残業の増減で裁量が左右されることは,基本的に裁量労働と認定する職種とすることに問題が生じている。 言い換えれば,力量不足を残業依存割合で裁量労働とするプロセス自体に問題がある。 一般企業ではフェロー的スキル保持者が該当し専門分野で自立していることが条件である。 |