国内産業廃棄物の最終処分場の建設の賛否 | |||
平成30年11月11日の読売新聞報道では,県の施設候補地地域住民の反対報道と処分場の環境ISO-14001の法の適用条項が明確になっていない。 原子力のゴミと火力発電所のCO2吸着ごみの処分場が未決であるのと同様で,汚染水の希釈率の程度で海水放流を可能とした報道とまったく異なる。 大阪の幼稚園の敷地の汚染,東京都の盛り土問題は既知で,食と生活環境における基準は厳しすぎるほど適切である。 賛否手法と新規設備の改善PLANを県が明示することで,流出希釈させない施設を設計することと機能開示が先決である。 結論誘導の前に,既設の処分場の設備を超えた規準の構築,産廃排出企業の特定で有害物質の毒素を企業が基準値以下にすること,降雨が埋設物質と融水化しない設計をすることが汚染水の放出で希釈率依存することを皆無にすることである。 空気汚染処理の焼却設備を含め,埋設前の無毒化できない汚染処理物を埋設するプロセスと,石油製品の空気汚染処理も同等の再処理製品化若しくは無害な製造特許を構築させることがごみ処理技術の先進国の在り方である。 埋設設備の正方形(底辺壁と周辺壁)形状の基盤を設計で,漏洩防止と地下水の流出入を皆無にし,アクセス遮断する強固な器の形成施設の法制化,最終的に上面壁を構築し水流アクセスを遮断する処分場が適切である。 甚大な自然災害の強力断層破壊には隔壁構造とし壁を増築,上面の閉止壁を構築するプログレスによって,漏えいさせない技術と埋設キューブ毎のプロセス検証,廃棄物の排出企業に設計技術料金を徴収することで設置は可能である。 既存の進化設備で,モーメントマグニチュードに関して破壊しないキューブ状の隔壁付き処分場を施設することで県はインフラ投資し地域住民への理解促進と施設の進捗プロセスと監理もする。 |