発電用原子力機器の区分 | |||
昭和62年のエネルギー庁長官通達【溶接の方法の認可について】によれば,第一種容器~第四種容器,第一種管~第五種館,補助ボイラー及びその附属設備に区分され,法令・規格等の名称及び略称のテーブルに電事法・電事法施行規則・溶接省令・火力省令・火力告示・原子力省令・原子力告示・通達・JIS・LNG地上指針・LNG地下指針・ASME・インド規格・通産省・発電技研の15の略称と機器区分等の名称及び略称では,BL・HX・LG・LGタンク・1V・2V・3V・3V(圧)・3V(開)・4V・4V(圧)・4V(開)・1P・3P・4P・5P・AB・施行法・手溶接士・自動溶接士・確認実施要領・施行法確認・手溶接士技能確認がリスト化,引用規格(JIS及びASME)の一覧にJIS(24)項目(1976~1986)とASME(1986)としてSEC.Ⅰ,SEC.Ⅲ NB・NC・ND・NE,SEC.Ⅷ,SEC.Ⅸがリストで示され,当該文献のまえがきに運用方針の解説書として目的達成のため示されている。 原子炉本体,原子炉格納施設に属する容器と原子炉本体に属する容器,原子炉格納容器に取り付けられる管(当該容器から最も近い止め弁までの部分),原子炉冷却系統設備,計測制御系設備,放射線管理設備,燃料設備,廃棄設備が格納容器等で補助ボイラー,蒸気タービン,非常用予備発電装置用容器が区分され電気工作物の溶接の技術基準(昭和60年改訂版)に規程として公益事業部発電課が監修した,発電用火力機器・液化ガス用燃料燃焼設備・発電用原子力機器に適用する「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」(昭和45年通商産業省令81号-最終改正昭和60年10月)等から平成12年に設置者責任に遷移している。 見積もりからリプレースまでのプログレスには,システム化されたルールによって国内外への設置に関し,法に適合させることでPL法がすべてに適用されている。 原子力では炉規法&JSME等が適用される。 |