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福祉部会

相生市告示44号 120億円事業
下水処理センター包括維持管理
  相生市告示第 4 4 号
  (OCR 活用につき変換についての乖離は原文優先とする)
公募型プロポーザルの実施について
相生干水管理センタ一包括維持管現業務について、 公募型プロポーザル方式による提案書の
募集を次のとおり行うので告示する。

令和元年9円3日
相生市長谷口芳紀
業務名称
相生干水管理センタ一包括絶待管理業務
2委託業務の概要
(I)委託期間
委託期間は、今和2年4戸1日から令和7年3戸31日までの5年間とする。
(2)委託する施設
相生市が受託者に委託する施設は以下のとおりとし、その施設の概要は別紙-1に示すものとする。

ア終未処理場
枯生干水管理センター

イ下水中継ポンプ陽
性方中継ポンプ場

ウ下木マンホールポンプ
全5O箇所

ェ雨氷排水ポンプ場
那波ポンプ場
南那波ポンプ揚
陸方ポンプ場
枯生ポンプ場

オし尿前処理施設

力農業集落排水処理施設(速力監視装置による監視及び通報)
汚水処理場全7箇所
マンホールポンプ全8l箇所

(3)委託業務の業務範囲及び要式米準
業務範囲及び受託者の満たすべき業務の水準は「業務要式力く準」に定めるものとする。
委託料の上限額
委託期間中の委託料の限度額は、I,185,600千円(税抜き)とし、月毎の後払いとする。
なお、委託料として支払う費用には、契約に係る費用、委託開始前の準備に伴う費用、その他諸費用を含むものとする。
4店墓参加者の備えるべき要件
(1)元請けとして、「性能登注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」(平成I3年4同23日国都下管第3号下水道管理指導室長通知)に記載のレベル2に小修繕を含めた句括的民間委託業務を平成I8年度以降に5年以上履付した実績(共同企業体としての実績を除く。)があること。
(2)日最大姓理能力 (分流式、標準活性汚泥法又は酸素活性汚泥法)平成l8年4円1日以降に,計画日最大姓現量18,0O0u/日を超える嫌気好気活性海況処理方式(AO2、A2o法等)の下水道処理施設の運転・維持管理業務、かつ、同管理施設におい10箇
所以上のマンホールポンプ所及び雨氷ポンプ場の監祖業務の業務範囲以上の契約実績を有すること。
(3)国上交通省 下水道処理施設維持管理者登録制度に基づき登録していること。
(4)相生市契約規則 (昭和3 9年5戸3O目規則第2 5 号)により、工事及びコンサルタントに係る入札参加資格の認定を得ていること。
(5)貸本金が1億円以上であること。
(6)兵庫県内に本社、支店スは営業所のいずれかを有すること。
(7)下水道法施行令第15条の3第7号又は第8号に規定する下水道処理施設管理技士有資格者 (本件入札申込目以前3ケ月以上の雇用関係がある者)であって、かつ、上記の実績を有する総括責任者(業務を総括し、他の従事者を指揮監督する者をいう。)を専任で配置できること。なお、資格及び実績については、プロポーザル入札参加資格確認申請書の提出の際 「配置予定総括責任者の資格・委託等経験」(様式第3号)により届け出るものとする。
(8)契約締結に当たっては、「専任配置予定総括責任者の資格・委託等経験」(様式第3号) により届け出た専任配置予定総括責任者を配置するものとし、当該専任配置予定総括責任者については、死亡、傷病、退職等やむを得ない場合を除き、その交代を認めないものとする。
(9)令和2年4円1日午前0時より、処理場及びポンプ場に係る法令等を遵守し、適正な運転管理ができる技術力 (知識、資格、技能等)を有する者を配置できること。
(10)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく枯生市の入札参加制限を受けていない者であること。
(11)公告目から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても相生市指名停止基準 (平成I9年枯生市告示第83号)に基づく指名停止期問中でないこと。
(12)開札予定日以前3円以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(13)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成1 7年法律第8 7号)第64条の規定による改正前の商法 (明治32年法律第48号)第381条 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第I07条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。) の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成i 6年法律第75景)第I8条第1項若しくは第I9条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法 (平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又民事再生法 (平成ll年法律第2 2 5号)第2 l条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 (会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
(14)国税、地方税を滞納していない者。
(15)枯生市暴力団排除条例第2条第I号から第3号までに規定する者に該当しないこと。
5 受託者の募集に関する手続き等
(1)プロポーザル参加資格申請受付
ア 受付期間
令和元年9月9日(月)から令和元年9戸20日(金)
(土、日、祝日を除く)
イ 受付方法
様式第1号のプロポーザル参加資格申請書を事務局まで持参するか郵送すること。
郵送の場合は、受付期間内に到着したもののみ有効とする。
(2)通知日
令和元年9戸20日(金)〜令和元年9戸27日(金)まで
(3)方 法
参加資格申請書等の内容を審査の上、適合か否かを通知する。
専務局
住所:〒678-8585
相生市旭一丁目1番3号 建設農林部 連設管理課
電話: 0791-23-7138
ファックス:0791-23-2741
電子メール:gesuidoCcity. aiOi・1g・jp
担当者:枯生市 建設農林部 建設管理課

 諮問と要求の概要(120億円事業)

 上記告示に対して,入札企業の条件ISO9001,ISO14001の認証取得済みである企業とし.相生市の事業として世界標準化機構があらゆる組織に対して適合する,内外部の審査による透明性と老朽化している下水道の適切化の必要性を追求する。
 2017年度に諮問し面接対応の基幹職が説明では処理するインジケーターが予想値より数倍から数十倍になりベルヌーイの定理等の適用不可と雨水と下水等の分離ができていないことの証言も得ている。
 少子高齢化と汲み取り,各企業の排出規制値検証,有害物質値の検証は牡蠣養殖等への影響が懸念されるので適切な排出値の検証の必要性は必須条件である。
 農業用排水は,農薬の海水流出はラウンドアップ製品で某国が2200億円の賠償命令を一審判決で夫婦が勝ち得ている実情から農薬(劇薬)の排出量の検出値管理の必要性は重要である。
 監理企業のアウトソーシング管理については相生市の事業管理責務が問われ特にカキ養殖を含め海産物への影響を鑑みることとISO管理は必須である。
 老朽と人口減少は税収アップと世帯数の激減で一戸当たりの負担が増加していることから,国家ベクトルに合致させ適切な企業を国内外から募集すべきである。


 
食の安全と排出規制に対する新生物質等への影響を排除する重要課題と位置付けメールにて諮問中。
 告示に従った,「事業要求水準書」をリンクする。
(OCR 活用につき変換についての乖離は原文優先とする)
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