公立図書館館長と司書の任務 図書館法等の踏襲 |
生涯教育用の官書の整備は,官報を総務課と司書が監理し日々刷新される管理業務を牽引する従事者を大卒者から選任することで司書業務が構築される。 官書を整然とさせる図書館館長と司書業務によって利用者スキルの向上を図り,高齢者若しくは生涯教育のプロセスとシステムが整備される。 教育委員会と生涯教育課の責務はその市区町村のスキルを向上させ少子高齢化による衰退防止,企業誘致等の市政を支援する一つの具現項目である。 司書任務は図書館法・図書館法施行規則・図書館法施行令によって,公立図書館(無償)・私立図書館(有償)が市条令(例)等で監理監視することが主体である。 |
官書は県立図書館に国から2冊無償配布され県下の図書館等に貸与される。 |
上記まとめたが,図書館館長と司書の常識と,窓口業務者の貸借業務の履行が曖昧でユーザーが困惑する状況が多発する法令無視事例を是正する目的で公開する。 相生市と図書館司書宛てにメールし,高齢者福祉・義務教育福祉の観点から,厚生労働省・文科省に係る法令不履行についてアカウンタビリティーを確実にするよう依頼している。 【令和元年8月7日】 |