議会傍聴と市役所入場時の銃刀法検証条項と公安委員会の関与 |
下記のいずれかに該当する方は、会議を傍聴することができません。 1.銃器その他危険な物を持っている方 2.酒気を帯びていると認められる方 3.その他会議の秩序維持が困難であると認められる方 上記 三条項の検証の必要性と,今後適切に傍聴者を監視することになるがその履行要綱を5W1Hで説明願います。 以前は,身体チェック,持ち物検査等は皆無で条項設定に対する検証の必要性とその方法も公開すべきである。 【市への諮問原文:令和元年7月1日】 |
傍聴は,市役所入場後に申請書に必要事項を記載し傍聴席(記者席と一般席に区分)に入室するので役所入場時に1項から3項の検証監視が考えられる。 |
銃刀法・個人保護法等基本的人権にかかわる身体接触検証は不可で透視による銃刀法違反と精神常態がニュートラルであることの確認による危険人物の除外は空港等の搭乗並びに通関手続き時に採用され,危険者の特徴を振動(波動)認識システム(AIとIOT活用)で実施される。 |
テロ等の社会的抵抗を意味する市民全体への摘要の中で,提示された条項で市の姿勢と施策の妥当性が問われる。 |
銃刀法違反は,専門性と権威のある公安委員会が適切に判断し,機械による自動判断識別によって許可する人体監視システムが先行され公開されないと実現できない。 地方・国家いずれにせよ公開された公的決まりは実践され安全にかかわる政である。 |