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浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令の一部を改正する省令案(概要)について (区分要求)
 令和元年12月17日閲覧における電子政府の改正は平成二六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正で(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。と附則がある。

 1.改正の背景 浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号。以下「改正法」という。)については、令 和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日から施行することとされたところ。 改正法により、市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する 建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようと するときは、当該浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとされた (改正法による改正後の浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第12条の5第1 項)。当該設置計画に関し省令に委任された規定を整備するため、浄化槽工事の技術上の基準及び浄 化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)について所要の改正を行う。

 令和元年6月19日公布されている改正法が令和二年4月1日にに施行される内容については,官報以外で閲覧できない。

 しかるに,パブコメ対象者は官報入手者に限ることになり,市区町村(行政 地方自治体)若しくは会員に対する募集とすべきである。

 自治体等法人若しくは法人格がキャッチアップする項目である。

bachimebaruこと塚本勝義 福祉部会会長
郵便番号678-0002 相生市汐見台8-2 090-3357-8587