パブリックコメント”令和元年5月” | |
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正案等に関する意見募集」 | |
意見提出フォーム:提出内容(総務省) | |
戸籍法にける住基台帳への登録は憲法第三章に記載され日本国民は,出生後自動的に日本人登録される。 当該カードは「マイナンバーカード」も含まれているはずで,キャッシュフローのInputとOutputを含め収支が明確になる個人が丸裸になれることが条件で,税収の役割と各種の保険等個人情報を登録し,人工衛星にかかわる防衛ツールと民間のGPS等の自動運転技術が駆使されて適切に個人検索可能とすべき個人カードとして認証システムの検証個人特定カードの定義を明確にし,官公庁・公務員・民間全ての住民の個人情報を IOT監理するAI技術に合致させることが先進国である。 登録廃棄を適切にするセキュリティーが必須で,市区町村の役所の担当者ミスを防止する点検と復元システムは総務省がIOTで検証可能とするシステム構築の仕組みによって適切な戸籍と住民基本台帳との連携による個人特定のためのシステムであるよう,犯罪防止と追跡システムで顔認証等の登録セキュリティーは自動車免許証の更新と同様に個人を示す情報の更新も同時にルール化する。 |