提出内容

受付番号 201905270000524566
提出日時 2019年05月27日05時54分

案件番号 145209322
案件名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正案等に関する意見募集
所管府省・部局名等 総務省大臣官房個人番号企画室 Tel:03-5253-5013 FAX:03-5253-5112
意見・情報受付開始日 2019年05月25日
意見・情報受付締切日 2019年05月29日

郵便番号 678-0002
住所 兵庫県相生市汐見台8-2
氏名 塚本勝義(福祉部会部会長)市直轄
連絡先電話番号 0791-23-4585
連絡先メールアドレス katsuyoshi@zeus.eonet.ne.jp

提出意見 戸籍法にける住基台帳への登録は憲法第三章に記載され日本国民は,出生後自動的に日本人登録される。当該カードは「マイナンバーカード」も含まれているはずで,キャッシュフローのInputとOutputを含め収支が明確になる個人が丸裸になれることが条件で,税収の役割と各種の保険等個人情報を登録し,人工衛星にかかわる防衛ツールと民間のGPS等の自動運転技術が駆使されて適切に個人検索可能とすべき個人カードとして認証システムの検証個人特定カードの定義を明確にし,官公庁・公務員・民間全ての住民の個人情報をIOT監理するAI技術に合致させることが先進国である。
登録廃棄を適切にするセキュリティーが必須で,市区町村の役所の担当者ミスを防止する点検と復元システムは総務省がIOTで検証可能とするシステム構築の仕組みによって適切な戸籍と住民基本台帳との連携による個人特定のためのシステムであるよう,犯罪防止と追跡システムで顔認証等の登録セキュリティーは自動車免許証の更新と同様に個人を示す情報の更新も同時にルール化する。