パブリックコメント”令和元年5月” | |
「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 (案)等に対する意見募集」 |
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意見提出フォーム:提出内容(総務省) | |
戸籍法は昭和22年に施行家長制度がから核家族への遷移、住民基本台帳の改正ミスは行政の責務である。 私の場合健康保険証書の苗字と免許証書の苗字が異なる差異があります。 滋賀県から兵庫県に住居変更し免許証書の更新忘れで免許証を明石免許センターでの再試験によって公布されている。 その住民票若しくは戸籍謄本の写しが異なり苗字が常用漢字の塚と点が付加された二種類が存在する。このような状況が発生していることは,滋賀県が本籍であった時期から個人住居建設時に本籍を兵庫県に設定している時期,何れにせよ政の行政手続き不合理で,二人の塚本が存在している。 市区町村の役所と役場における連携が悪く,戸籍謄本の不一致が存在する例である。 石川島播磨重工業株式会社健康保険組合保険証は入社時から変更されていなく,現状の再交付試験で平成7年3月29日の自動車免許証交付時に「二種類」の個人情報が存在している。 (つか)の二種類の存在で異なる人物である。 住民基本台帳の遷移は戸籍法と関連し,市役所担当者によってミスは生じる。 戸籍法は昭和22年施行であるが人名漢字と常用漢字いずれで登録するかは総務省で統一することが適切である。 |