日本学術会議の任命は日本学術会議法で任命され税金で成立 |
官報が優先しますが,大臣所轄で任命責任を問うことは大臣以外を否定する審議で,国民は何が悪いのか不明である。 日本学術会議の任命責人で,国会が騒然としているが国民の税金が運用資金である。 関連法を示し,活躍と国税による評価は法によって要求され,内閣総理大臣の所轄である。 最終の任命は,内閣総理大臣が実施する以外,科学を内外に示し国家公務員の位置づけとされる。 国家公務員の業務評価と自浄することを求め,学術会議の本質と10年程度毎年10億円の国費(税金)が投入される。 その評価を誰がするかであり,他の国家公務員の評価も同様であることから与野党は成果と結果を認識すべきである。 国家公務員に該当し税金で内外会議がなされる現状,106人の6名が任命されなかったことを与野党が議論する任命責任(評価する所轄)に対する諮問である。 国民は,学術会議で貢献した度合いに準拠し,所轄が内閣総理大臣で国民は実態評価できず,法にある最終的任命通帳する総理の責務を諮問しているに過ぎない。 大臣の形式的任務で,学術会議の成果を政府や国内外に示し効果が出ていれば問題なく,国民は日本学術会議について知ることができた程度である。 科学技術の範囲は,日本学術会議の106名が国内外に牽引しノーベル賞級の論文等を公開する義務があり,その結果が出なければ,106人中6名が認められなかっただけと国民は認識するだけである。〔報道〕 法にある学術会議会員は,210人である。 税金投入組織の関係法令を以下に示す。 【国家公務員の位置づけで,生産性が認めなければ不合理・理不尽な部位は修正更新すればよい】 28日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令 平成十七年内閣府令第九十三号 29 日本学術会議会則 平成十七年日本学術会議規則第三号 30 日本学術会議事務局組織規則 平成十七年日本学術会議規則第一号 31 日本学術会議法 昭和二十三年法律第百二十一号 32 日本学術会議法施行令 平成十七年政令第二百九十九号 33 日本学術会議傍聴規則 昭和六十一年日本学術会議規則第一号 任命について一部抽出する。 日本学術会議法 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。 第一章 設立及び目的 第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。 2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。 3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。 第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。 第二章 職務及び権限 第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。 一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。 第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。 一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分 二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針 三 特に専門科学者の検討を要する重要施策 四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項 第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。 一 科学の振興及び技術の発達に関する方策 二 科学に関する研究成果の活用に関する方策 三 科学研究者の養成に関する方策 四 科学を行政に反映させる方策 五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策 六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項 第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。 第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。 2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。 以下 割愛する。 科学者の対象範囲は,自然科学の範囲を研究する人と辞書に示される。 |