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危険物であるガソリンの廃棄
 従来から懸案になっていた未使用ガソリン廃棄について,通達若しくは内部通知の何れかが発行されているらしい。

 京アニ事件と新型コロナvirus感染症対策で,ガソリン携行缶による保存は官公庁等が適切な温度監理目的に自家用車で用い定期的にフレイル予防をすることは国民は既知である。

 精密自動車に使用するガソリンの仕様期間は6か月とされている。

 転用は家庭菜園等で活用する草刈り機,耕運機等で使い切れるがそれらを保持しない国民は存在する。

 温暖化で気温の上昇,台風等で電力障害時に自家用自動車による冷却効果は優れ推奨されている。

 危険物取締法等,京アニの事件以来用途の記載と施錠管理は必要とされる。

 ガソリン販売業者が説明された内容は産廃業者の拒否か?名刺にある山陽支店にかかるサービスショップの拒否監理か?特定できないが揮発油について個人(国民ユーザー)が処理する案内を受けている。

 危険物であるガソリンは,【危険物の規制に関する規制(施行日:令和2年5月1日)】が存在し他に7省令の法が存在する。

 個人(国民)が,産廃となる6か月を超えた場合は通常JASと同様人体若しくは機械に悪影響を付与する場合廃棄するのが通常である。

 支店が言及するように,個人(国民)ユーザーが処理する指示は京アニ事件の是正処理と比較するとありえない状況である。

 支店の指示要求の妥当性と多数の省庁が絡むなか精製から廃棄までを適切に国民が知りえることで京アニ事件のような事象を防止できる。

 私は個人判断で1デシリットル程度を,鉄製の空き缶内で揮発並びに燃焼させている。

以下に指摘と指示支店舗を了解の上公表する。
 2020年10月11日 午前