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クレジット処理と暗証番号の紐付け
 2020年4月1日からクレジット処理を「割賦販売法」でサインを求める解釈は無く,暗証番号によって犯罪防止を推奨実施している。
【10月3日;割賦販売事業者の解釈による】

 今後,法務省・金融庁・経済産業省・公安委員会・消費者庁等〔国家省令〕が要求改善する。

 現在,過渡期でサイン認証と暗証番号認証が可能で何れも承認される事実,暗証番号認証に統一される解釈である。

 過渡期の弊害は,暗証番号認証外の従来のサイン認証ができないことで,ユーザーとの軋轢に対する配慮の必要性がある。と思慮されていた。

 定額設定等も含め,認証システムは,中小企業と大企業との平衡施策も含有する。

 現在,デジタル庁の創設と郵貯銀の不正使用等を鑑みDNA認証等,AI活用で高度に遷移することも視野に入れるべきである。

 「割賦販売法」「割賦販売法施行規則」&「割賦販売施行令」をリンクする。