【総理大臣連続在任記録】&【公職選挙法等の改善】 | ||||||||||||||||||
197 公職選挙法 昭和二十五年法律第百号のリンク
50 政治資金規正法施行規則 昭和五十年自治省令第十七号 51 政治資金規正法施行令 選挙と実力による記録が,新型コロナウイルスの対応でメディアクラシーが曖昧にしている。 世界のトップ陣容が同様に苦慮していることを失念すれば,感染症(伝染病)対策に少なからず誤解を付与することになる。 個人が国会議員の候補者から,ノミネートされた結果総裁選挙を連続当選した結果によって在任記録が歴代総裁の中の一人に付与される。 代議士と参議院議員・公務員・官僚の理不尽と不合理が報道され,国家法に抵触し逮捕され有罪・無罪の判決がくだる。 選挙で党公認である候補者は,離党すれば当選を無効とする。 無所属候補者は,個人が当選圏の得票を得るが公認候補者は党名で得票する。 比例代表では,個人と党名で得票するが実力(政治ネームバリュー)以外の有名人は人数合わせである。 解散前の,党名の変更・解党合流による新党・離党は選挙時の党名でなければ,当選失効することを条項で明確化することを国民は望む。 立候補した初心表明(モラル)と理念で当選し,選挙ごとに理念・ポリシー向上は認められる。 公務員・議員の自由度は,憲法113箇条と省令等の国家法を順守する結果で政が適切とされる。 候補者から当選回数と自由民主主義国家の自由のなかで適法による法治国家を踏襲された結果の総理大臣在任で多数派が可能とする記録である。 感染症を凌駕できると現評価はことなる。 国家法の整合と,コロナ対策の新生活様式によるオンライン・テレワーク・VR等AIを中心に宇宙基本法まで鑑みた法,陳腐化と無駄の改廃更新による公布を国民は希望する。 |