遺言は、故人の最後の意思表示であるとともに、遺言者の真意を明確にし後の紛争を防止することができる制度です。
民法は、普通方式と特別方式の遺言を定めています。
普通方式には、3つの方式がありますが、紛失・改変のおそれがなく、形式や内容などの面でトラブルを防ぐ事ができる公正証書遺言が、一番安全であるといえます。
行政書士荒木は、お客様の本当の真意を残す事のできる遺言書の作成をお手伝いします。
また、当事務所では相続についての相談、遺産分割協議書の作成といった業務も行っておりますので、ご利用下さい。
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