軽微な工事以外の建設業を請け負う場合、知事許可、又は大臣許可が必要です。
宅地建物取引業とは、一般的に、不特定多数者を相手方として次に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見る事ができる程度の業行為をいいます。
区分 | 宅地又は建物 | ||
自己物件 | 他人の物件(代理) | 他人の物件(媒介) | |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
宅建業の免許の区分
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合は、国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合は都道府県知事の免許が必要です。
免許の有効期間は5年です。
事務処理の効率を上げる為にも、行政書士をご利用下さい。
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