免責事項



☆ 著作権につきまして(著作権所有者様)

当協会は希望する2次元キャラクターとの結婚を協会内で認め認定証を発行する業務を行っています。
その際、入会金と認定証発行料として1000円を戴いております。
これは相手となるキャラクターの価値や値段ではなく、単純に協会運営と認定証発行に必要な経費とその価格で
す。
しかし、当協会の内容について著作権に抵触するのではないかという意見が寄せられます。
当協会といたしましては著作権につきまして以下のように考えております。

@この協会は、決して叶うことのできない2次元キャラクターとの結婚という願いを叶える事を目的とし、2次元キャラ
クターへの深い愛情と婚姻の意思を協会内で認め証明するものであり、法的な婚姻の拘束力やキャラクターの著
作権を侵害したり、所有権を認めるものではありません。
A当協会の扱う商品はあくまでも「結婚認定証」であり、そこに会員が希望するキャラクター名を記入するだけで、
特定のキャラクター名を用いた認定証を販売するものではありません。
B人気のあるキャラクターについて特別な値段設定をしたり、優劣を付けたりという事はありません。
C著作権法では引用の範囲内であれば著作物を著作権所有者の承諾なしに使用することが認められていますが、
当協会では特定の作者、作品のキャラクターの画像や内容の引用は一切行っていません。
D発行した認定証は会員にのみ配布するもので、一般に公開したりホームページ上にアップするものではありませ
ん。

例えば、指輪やペンダントに客が希望するキャラクター名を彫って代金をもらう事に著作権的な問題は無いと思い
ます。
しかし指輪やペンダントに具体的なキャラクター名をあらかじめ彫って販売するのであれば、これは著作権を侵害
する行為であると思います。
当協会の業務はあくまでも前者であり、具体的なキャラクター名を使用した商品の販売ではないことをご理解いただ
けたらと思います。

しかしそれでも、当協会の業務が著作権に抵触の恐れがあるというのでしたら

@どういう点が抵触するのか?
A抵触する場合、作者及び版権元にどのような形で対応をすれば良いのか?

以上の点をお答えいただけたら助かります。

作者が血を吐くような想いで生み出したキャラクターで、勝手にこういう事をされたら困るという気持ちもわからない
訳ではありません。
しかし、世に出されたキャラクターはファンの熱い想いによって生気を与えられ、成り立つものと考えています。
そんなファンの熱い想いを形にすることで、作品への想いが深まり、最終的にそれは作者への利益につながるので
はないかと思います。
何度も申しますが、我々は著作権を侵害するつもりは一切ありません。
むしろ、著作物の作者及び版権元にご迷惑にならないような、正当な活動をしたいと考えております。
しかしながら、著作権所有者の方が迷惑・侵害・引用範囲外だと判断された場合、非常にお手数ですが当協会まで
ご連絡くださるようよろしくお願いします。


連絡先 〒573-1199 大阪府枚方市牧野北町5番20号
郵便事業株式会社枚方北支店私書箱20号
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