会社設立手続きマニュアル

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会社設立 代行 大阪 方法 費用  新会社法施行で有限会社はどう対応すればいいのか?


 有限会社のままでいいのか?


 今までは有限会社法という法律があり、その法律を根拠に有限会社を設立することができました。現在は新会社法に有限会社法が吸収され有限会社法が廃止されると同時に、有限会社を設立できなくなりました。しかし、新会社法によって有限会社的な株式会社を設立することが可能となりました。じゃあ今ある有限会社はなくなるの?という疑問がわいてくるかもしれませんがご安心を・・・。基本的に何も手続きが必要なく有限会社のまま存続可能です(正確には現行有限会社と同様の組織形態を持つ特別な株式会社として「特例有限会社」というものになりますが、表示は有限会社のままでOKです)。 会社設立 代行 大阪 方法 費用
 しかし、基本的に何も手続きが必要なく有限会社のまま存続可能とはいいましても、新会社法では株式会社設立の要件である資本金1000万円が1円からでよくなったり、取締役が1名からでよくなったり、監査役が不要であったり、とてもハードルが低くなりました。ですから株式会社へ移行する要件が簡単になったので、この機会に有限会社のままでいいのかを一度考えてみてはいかがでしょうか?そのためには、株式会社と有限会社のメリット・デメリットを比較することが、会社形態を選ぶ一つの指針になるかと思いますので、簡単に表にまとめてみました。参考にしてください。

  有限会社の会社法施行後の選択肢
特例有限会社  有限会社のまま存続することです。基本的には手続きは必要ありません。商号は有限会社ですが内容は株式会社で、法律上は株式会社として扱われます。ようするに、「見た目は有限会社、中身は株式会社」です。
株式会社  商号変更による通常の株式会社への移行です。登記手続き上は、設立・解散と言う文言を用いますが実際に設立・解散をするわけではなく、移行後も法人格は同じです。
持分会社  合同会社・合名会社・合資会社への組織変更です。


  メリット デメリット
有限会社 ・役員の任期が無期限
・計算書類の公告不要
・会計監査人・会計参与の設置不要
(報酬などのコスト削減)

・組織再編が困難
 (事業の拡大には向かない)
・会計監査人・会計参与の設置ができない
・定款の株式譲渡制限の定めを変更できない
株式会社 ・組織再編が容易
 (事業拡大に向いている)
・会計監査人・会計参与を設置できる
(信用性アップ)
・役員の任期が最長10年
・計算書類の公告必要
・大会社は会計監査人の設置必要
 (報酬などのコストがかかる)



 有限会社から株式会社への変更手続

取締役が株主総会召集決定

OR

取締役の過半数の賛成で株主総会召集決定
株主総会召集通知
株主総会で商号変更の定款変更決議
登記申請(解散・設立)
効力発生(登記完了)
各種届出

※『定款の重要性』

 取締役の任期ですが、有限会社では無期限ですが、株式会社へ移行すると会社法の規定に従うことになりますので、定款に定めなければ原則の2年の任期になります。無期限から2年に大幅に短縮されてしまうのです。しかし、公開されない会社(株式の全部譲渡制限をしている会社)は定款に定めれば、任期10年まで延長可能になり、役員変更登記のコストも減らすことができます。
 商号変更だけで株式会社に移行できますが、役員の任期のように
定款に定めなければ新会社法に従うことになり、このような問題が生じます。
 普段なかなか定款を意識したり、見たりすることがないかもしれませんが、これを機会に定款をじっくり見て会社を見つめなおしてみてはいかがでしょうか?

 



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