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LLPとは、Limited Liability Partnership の頭文字をとったものであり、有限責任事業組合のことである。よく似た制度で、民法に規定された組合という組織制度がありますが、これは全組合員が無限責任で非常にリスクが高く、なかなか使いずらいものでした。そこでLLPは有限責任であるということで、出資して事業を立ち上げやすくなりました。それでは特徴をあげていきましょう。
・有限責任・・・・・出資額の限度しか責任を負わない。
・無限責任・・・・・出資額に関係なく無限に責任を負う。
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�@有限責任
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組合員の責任は、出資額の限度しか責任を負わない。例えば、出資額が100万円でしたら、LLPが事業に失敗して2000万円の借金を抱えてしまっても100万円までしか責任を負いません。
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�A内部自治
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出資者が『有限責任事業組合契約書(組合契約書)』で独自に組織内部のルールを作り運営できます。組織の意思決定とその実行が早く対応できるかと思われます。自由度が高いLLPですが、基本ルールは組合契約書によって定めておく必要があります。組合員は組合契約書に基づいて職務を執行します。この組合契約書は非常に重要ですので、しっかりと作成しましょう。
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�B共同事業性
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出資者全員(全組合員)が事業に参加します。組合員は個人でも法人でも構いません。ただし、法人の場合は実際に職務執行する「職務執行者」選任しないといけません。
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�C構成員課税(パススルー課税)
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株式会社などの法人は、利益を上げれば法人税が課されます。さらに、その利益を株主などに分配するときにまた株主などに課税されます。つまり二重課税ということです。しかし、LLPは法人ではないので法人税が課されません(パススルー)。利益に税を課されずに、まるまる分配できます。そして利益を組合員に分配されて初めて課税されるのです。これは事業運営上非常に大きなメリットだと思います。
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�D利益の分配
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株式会社は株主(出資者)の持ち株数(出資額)に応じて利益が分配されますが、LLPは組合契約書に定めれば、出資額に関係なく自由に利益を分配することができます。
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�E損失の分配
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株式会社が赤字だった場合、もちろん利益の配当はありません。ただ赤字なだけで頭を悩ませ焦るだけです。LLPが赤字だった場合も、もちろん利益の分配はありません。しかし、損失額を各組合員に分けて、各組合員が他の事業で利益があれば、損失額と利益額を合算して課税対象額を減らすことができます。ただ損失の分配を受けることができる額の上限は出資額までとなります。組合員が個人の場合は、損失の分配を組み入れることができるのはその事業年度に限りますが、組合員が法人の場合は損失の組み入れ額が上限額(出資額)を超えた場合は、翌年度に繰り越すことができます。また損失の分配の割合も組合契約書で定めることができます。
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�F出資
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現金・不動産・一定の動産・知的財産権・債権など金銭評価ができて貸借対照表に計上できるものであれば出資できる。労務による出資は不可。
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株式会社 |
合同会社(LLC) |
有限責任事業組合
(LLP) |
個人事業 |
| 法人格 |
あり |
あり |
なし |
なし |
| 出資者 |
1人以上 |
1人以上 |
2人以上 |
不要 |
| 出資者の責任 |
有限責任 |
有限責任 |
有限責任 |
無限責任 |
| 役員 |
取締役1人以上 |
取締役1人以上 |
不要 |
不要 |
| 議決権 |
1株(1単元)
1議決権 |
1人1議決権 |
1人1議決権 |
概念なし |
| 持分譲渡 |
原則自由 |
原則全社員の
承認が必要 |
できない |
概念なし |
| 事業の開始 |
・定款作成
・設立登記など |
・定款作成
・設立登記など |
・組合契約書作成
・設立登記など |
届出 |
| 定款変更 |
株主総会で
3分の2以上の賛成必要 |
総社員の同意 |
定款はない |
定款はない |
| 業務の執行 |
取締役
(取締役会) |
原則全社員 |
出資者(組合員)全員 |
本人が単独で行う |
| 構成員課税 |
なし |
なし |
あり |
なし |
| 資本調達 |
株主から可 |
・後から社員を加入させることも可
・追加出資 |
・組合員の新規 加入
・追加出資 |
資本金はない |
| 決算公告 |
義務 |
義務なし |
義務なし |
義務なし |
※この表は原則であり例外もあります
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