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最終更新日:2001年03月18日(日)

賃貸借契約書


第1条 (契約の締結)
  1. 賃貸人 ■■■■(以下、甲という。)と、賃借人 □□□□(以下、乙という。)は、甲乙間において下記建物の賃貸借(以下、本物件という。)に関して、以下の条項により賃貸借契約(以下、本契約という。)を締結した。

    <本物件の表示>
    所在地   ■■県■■■■■■■■
    契約物件 第■■号倉庫
    種類    倉庫
第2条 (使用目的)
  1. 乙は、本物件を■□例:倉庫□■の目的で使用し、甲の書面による承諾がなければ、ほかの用途に使用してはならない。
第3条 (契約期間)
  1. 本契約の契約期間は、本契約締結日より起算して壱ヶ年とする。ただし期間満了の場合、甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
第4条 (賃料)
  1. 賃料は月額金■■■■■円也とし、乙は毎月末日までに、翌月分を甲に支払わなければならない。
  2. 甲及び乙は、次の各号の一つに該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
    1. 土地または建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
    2. 土地または建物の価格の上昇または低下、その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合
    3. 近傍同種の賃料に比較して、賃料が不相当となった場合
第5条 (延滞損害金)
  1. 乙は、賃料の全部または一部を支払わなかったときは、延滞した金額に対し、支払期日の翌日から延滞日数に応じ、年(365日あたり)■■%の割合を乗じて計算した金額を、延滞損害金として、甲に支払わなければならない。
第6条 (保証金)
  1. 甲は、本契約から生じる乙の債務の担保として保証金、金■■■■■■円也を契約時に乙から受領した。本書をもってその預り証とする。
  2. 乙は、本物件を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料その他の債務と相殺することができない。
  3. 甲は、本物件の明け渡しがあったときは、◇◇日以内に、保証金の全額を無利息で、乙に返還しなければならない。ただし、甲は、本物件の明け渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を保証金から差し引くことができる。
  4. 前項の場合、甲は、保証金から差し引く債務の額の内訳を、乙に明示しなければならない。
第7条 (禁止または制限される事項)
  1. 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
  2. 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
  3. 乙は、本物件の全部または一部を居住の目的で使用してはならない。
  4. 乙は、本物件で鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を保管または製造してはならない。
  5. 乙は、本物件で動物(イヌ・ネコ等)を飼育してはならない。
第8条 (通知義務)
  1. 乙は、次の各号の一つに該当する場合は、甲に申し出なければならない。
    1. 故意または過失によって、本物件その建物に関わる共同施設等を損傷した場合
    2. 乙が、引き続き30日以上住宅を留守にする場合
    3. 乙の住所もしくは氏名もしくは電話番号(連絡先等)に変更があった場合
    4. 連帯保証人の住所もしくは氏名もしくは電話番号(連絡先等)に変更があった場合。または連帯保証人が死亡もしくは連帯保証人が差し押さえ、競売、破産宣告等を受けた場合
    5. 前号後段において連帯保証人の変更が生じ、直ちに新たな連帯保証人をたてた場合
第9条 (賃借人の注意義務および損害賠償等)
  1. 乙は本物件およびその建物に関わる共同施設等について、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
  2. 乙またはその訪問者が、故意または過失によって、本物件およびその建物に関わる共同施設等を損傷した場合、並びに、ほかの賃借人もしくは第三者に損害を与えた場合、乙はその損害に応じて直ちにこれを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
第10条 (免責)
  1. 甲は、天災事変・水火災等のほか、本物件およびその建物に関わる諸設備の故障や工作物のために生じた損害、並びに敷地内において生じた第三者による損害など、一切の責を負わない。
第11条 (立ち入り協力義務)
  1. 甲及び甲の指定する者は、本物件の防火、本物件の構造の保全、その他の本物件の管理上特に必要があるときは、事前に乙の了承を得て、本物件内に立ち入ることができる。
  2. 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者、又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、事前に乙の了承を得て、本物件内に立ち入ることができる。
  3. 乙は、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することはできない。
  4. 甲及び甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合、乙が本契約に規定する義務に違反した場合においては、あらかじめ乙の了承を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。
第12条 (契約の解除)
  1. 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
    1. 第4条第1項に規定する賃料支払い義務
    2. 第9条第2項に規定する損害賠償義務
  2. 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
    1. 第2条に規定する本物件の使用目的遵守義務
    2. 第7条各項に規定する義務
    3. 第8条に規定する通知義務
    4. その他本契約書に規定する乙の義務
  3. 甲は、乙が次の各項の一つに該当する場合、即時本契約を解除することができる。
    1. 第4条第2項に規定する賃料を、3ヶ月以上滞納した場合
    2. 本物件及びその建物において、公序良俗に反する行為をした場合
    3. 強制執行等の他、刑事事件にかかわるなどの信用失墜行為をした場合
第13条 (解約)
  1. 乙は、甲に対して少なくとも★★日前に、書面によって解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から▲▲日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して●●日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
  3. 甲は、本契約を解約する場合は、書面により■■日前に、乙に通知するものとする。
第14条 (契約の消滅)
  1. 本物件が、天災事変・水火災等によって損壊するなど、使用不能となった場合は、本契約は消滅するものとする。
  2. 前項の場合、甲は、乙より預かった保証金を返還して契約を終了する。ただし、乙の失火等による場合は、故意または過失にかかわらず不返還とする。
第15条 (明け渡し)
  1. 乙は、本契約が終了する日までに(第12条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
  2. 乙は、明け渡しをするときには、明け渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
  3. 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき、乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
  4. 甲は、本物件の明け渡しに際し、本物件及びその建物に、乙の残置物品がある場合は、これを任意に処分することができる。また、乙の残置物品の処分に必要とする費用は、乙がこれを負担する。
  5. 乙は、本物件の明け渡しに際し、明け渡し料あるいは造作買い取りなどその他一切の請求をしない。
第16条 (連帯保証人)
  1. 連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。
第17条 (規定外事項についての協議)
  1. 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
第18条 (特約条項)
  1. 本契約の特約については、下記のとおりとする。
    1. ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆。
    2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■。
  2. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇。
以上、契約の証として本契約書弐通を作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙それぞれ壱通を保有する。

平成■■年■■月■■日
賃貸人(甲) 
住所                                 

氏名                          ㊞(○の中に印)

電話番号 (       )     ―         



賃借人(乙) 
住所                                 

氏名                          ㊞(○の中に印)

電話番号 (       )     ―         



連帯保証人 
住所                                 

氏名                          ㊞(○の中に印)

電話番号 (       )     ―